理由書文
別紙調書の境界変更地区は周囲を大田原市に囲まれ、その地域内の住民は大田原市の地域より分家等によって、接続の湯津上村へ移転したもので行政・経済・文化的に不可分の関係にあり、住民の熾烈な要望もあるので、境界を変更しもって住民の便宜をはかるためである。
以上の結果、昭和三十八年四月一日から次のように変更した。
(1) 大田原市倉骨へ編入したもの
湯津上村大字新宿字ヲバタケ台六六四番地ほか、同字小坂下六六五ノ一番地ほか。
原野 一八反三二八歩(一八、二四一平方メートル)
畑 五三反八二八歩(五三、四四八平方メートル)
宅地 一九三坪 (六三八平方メートル)
山林 六畝○八歩 (六二一平方メートル)
(2) 大田原市南金丸へ編入したもの
湯津上村大字狭原字山野一〇六四ノ一番地ほか。
畑 一反九一九歩 (一、九四七平方メートル)
宅地 一三三、二〇坪 (四四〇平方メートル)
(3) 地域内住民
戸数 倉骨五戸、南金丸二戸、人口 四七人