3 農地委員会

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 農地委員会は、昭和十三年四月農地調整法の施行と共につくられたもので、自作農創設維持、小作関係の調整、農地の交換分合、その他農地に関する事項を処理した。
 委員はすべて官選で、地主的であった。戦後は第二次農地改革の基本法として農地調整法が改正されて後は委員会は公選、その構成は小作五・地主三・自作二と改められた。また委員会の任務も質的・量的に拡大された。自作農創設事業実施の担当機関となり、これに関する大きな権限が政府から委ねられたばかりでなく、一切の農地関係事務に関する政府の補助的機関として、農地改革の推進の中心としての役割を果した。
 農地改革後、その仕事は農業委員会にうけつがれた。