目次
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第五編 産業経済
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第三章 農業災害保償
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1 農業共済制度
農作物共済
775 ~ 775
水稲・麦、その他政令で指定された食糧農作物の共済目的について、風水害・干害・冷害・雪害その他の気象上の原因による災害、病虫害および鳥獣害などの共済事故が生じた場合、農業共済組合は組合員たる農業者に共済金を、農業共済組合連合会は農業共済組合に保険金を、政府は農業共済組合連合会に再保険を交付する制度である。