農業共済組合は、農業災害補償法に基づいて設立され、原則として市町村の区域を単位として設立される法人であり(農業災害補償法第三条、第五条)、その組織、すなわち組合員・設立手続・管理などについては、この法律に特別の規定が設けられている。その行う共済事業は、農作物共済・蚕繭共済・家畜共済・任意共済の四種であり、組合員は、定額の共済掛金を組合に支払い、共済事故が発生した場合には一定の金額の共済金の支払を受ける。この共済掛金の一部は国庫が負担することになっている。市町村は、農業共済組合から一定の手続きを経て、当該市町村によって共済事業が行なわれるべき旨の申出があった場合にのみ、都道府県知事の認可を受けて共済事業を行なうことができる。
つぎに農業共済組合連合会は、その組合員たる組合等が共済事業によってその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険することを目的とする。また政府は、農業共済組合連合会が農作物共済・蚕繭共済および家畜共済に係る保険事業によってその組合員に対して負う保険責任を再保険する。
行政庁は、組合等または農業共済組合連合会に対して行政上の監督をすることができる。