1 佐良土野島地区開拓の沿革

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 佐良土野島地区は、那珂川と箒川の合流点を含む那珂川右岸に位置する、約四〇ヘクタールの地域である。この地は例年出水のたび水害を受ける災害常習地帯であり、その度に、復旧に莫大なる費用を要し、安定した農耕作が困難な状況であった。
 昭和二十三年頃から、この河川敷の荒地を開墾して耕地化したいという声が起った。
 佐良土地区の農家の経営規模は比較的に小さく、湯津上村農家の平均耕作面積が約二ヘクタールであるのに対し、佐良土地区のそれは約一・五ヘクタールであり、若しこの荒地が開墾されれば、地元農家の経営規模の拡大となり、国策である食糧増産にもつながる事業であると考えられたため、地元に野島開墾を推進するための母体を造るべきであるという動きが活発となり、村当局としても運動を助成するためには、期成同盟会のような組織を造ることを勧め、地元として発起人等が何回か折衝を重ねた末に、昭和二十四年当初に野島開拓期成同盟会の結成にこぎつけた(会長小林政治)。
 その後この会を基盤として、県及び国に対し先ず開墾の前提条件である那珂川右岸の護岸工事促進の運動を展開し、県知事の了解をとりつけ遂年国において事業が行なわれた。
 ついで、かんがい用の導水問題については、矢張り運動の結果全額国庫負担による県の代行事業として、佐良土東掘用水組合の既設の水路を一、二五七メートル延長し、小船渡「くりぬきぶち」から隧道を掘さく一、一七三メートルの水路を新設する工事が約三、〇〇〇万円の事業費で遂年事業として開始された(請負那須土木)。
 然し、県当局の指導として、この工事が完成したとき、この維持管理を委託すること、及び将来野島の開墾事業を計画するためにも、土地改良法に基づく土地改良区の設立が急務であるとの考えから、地元としては佐良土東掘用水組合を基礎とした土地改良区の設立準備を進め、関係者数回の協議を重ねた結果、昭和二十七年九月二十五日初めて予備審査の申請書を県知事宛提出した。その後県と地元関係団体と度々の調整が行なわれ、昭和二十九年七月二十三日から同年八月三十一日まで、佐良土東掘土地改良区の事業計画、定款等を関係者及び関係団体等に対し縦覧、同年九月二十二日付を以て佐良土東掘土地改良区の設立認可が下った。
 それより土地改良区は内容の整備を図り、別途県の代行工事は着々と進展していた。
 昭和三十四年三月二十三日、総会を開催し役員の選挙も実施され受入態勢は整った。
 他方、約六年の歳月を要した導水事業も愈々完成を見たので、昭和三十四年五月十日次のような協定書が県知事と佐良土東掘土地改良区理事長との間にとりかわされた。内容は次のとおりである。
 新設隧道延長一、一七三メートル、旧水路改修一、二五八メートルを利用し導水する水の配分は
① 毎秒〇・五一四立方メートルは地区内開田三三・二四ヘクタール地区外三・七ヘクタール

② 毎秒〇・四三七五立方メートルは東掘土地改良区旧田四二・〇〇ヘクタール

③ 毎秒〇・一〇六五立方メートルは水路の損失水量とする

 以上のことで野島開墾の条件は一応整った。
 昭和三十五年六月十五日、総会を開催、定款の一部変更を行なった。内容は関係地域に野島地区を加え、事業の項に野島開墾事業を加えた。
 同年七月十一日公民館において県、地元土地改良区、村当局が集り計画を討議した。その内容は、この開田区画整理事業は①開拓事業として県が代行する。②尚地元増反の開田は非補助融資事業とする。③入植者の分の開田事業及び附帯工事の水路・道路事業は補助事業として行なう(四五%)。④この面積は非補助事業一八・二二ヘクタール、補助対象事業一四・二一ヘクタール、合計三二・四三ヘクタールである。
 この要綱に基き計画を樹立し、同年七月二十二日県に対し土地改良事業施行認可申請書を提出した。その後、種々検討が加えられ、明けて昭和三十六年一月十二日事業施行の認可が下り、県の代行事業として同年二月二十三日着工した。
 此の間土地改良区としても四回に亘り総会を開き、事業実施についての協議を重ね、尚、新に入植する一〇名の開拓者との話し合い等を行なった。
 五月二十日開墾工事が竣工し六月十五日附帯事業道路工事等が竣工した。
 昭和三十六年六月六日、公民館に臨時総会を招集、県工事完了にともない、補助金の申請・自己負担金の賦課等について決議した。
 昭和三十七年三月三十一日、県知事と佐良土東掘土地改良区理事長との間に、県の代行工事の完成、並びに施設の維持管理について次のような協定書がとりかわされた。
 内容は、前述工事の結果、造成された財産の維持管理について佐良土東掘土地改良区に一切を委託する、同土地改良区は委託された財産を良好な状態で管理するものとする。これらの施設を変更するときは、予め県の了解を得ること、天災等により施設が滅失したとき、又は県の方で他に管理させることが好ましいと判断されたときは、この協定は破棄されたものとする。
 工事費は、① 耕地整理事業一五、五〇〇千円(開拓公社)
      ② 附帯工事   一、四九〇千円
      ③ 水路工事  川上建設(七〇〇千円)
      ④ 道路工事  開拓公社(九〇五千円)

 昭和三十八年関係者への耕地及び宅地の配分売渡しは終了した。
 以上、開墾工事のあらましを述べたが何れにしても三二・四三ヘクタールの、しかも一〇アール田区の整備を行ない、干ばつ時においても導水に何の不安もなく、当時水稲で一〇〇トン(一六二五俵)、麦で三〇トン(四五〇俵)の増収を得たことは、地元だけでなく、村全体におよぼす利益も非常に多いものと言わなければならない。
 改めて先覚者の方々の労苦に対し深甚なる敬意を表するものである。
 次に当時の認可申請書ほか参考までに記述しよう。
     土地改良区設立認可申請書
 この度、那珂川を利用する用水関係を地区とする那須郡湯津上村佐良土東掘用水土地改良区を設立したいから認可されたく、左記書類を添えて土地改良法第七条第一項の規定により申請します。
昭和二十八年十二月十七日
 那須郡湯津上村大字佐良土一九二二番地  郡司昌男 印
 同           二〇四三番地  郡司富弥 印
 同           一八五七番地  尾畑孫市 印
 同           二〇三九番地  郡司汎一 印
 同           一八九七番地  郡司正二 印
 同           一八九五番地  天沼久一 印
 同           一七五二番地  郡司和衛 印
 同           一七五二番地  郡司武夫 印
 同           二〇四四番地  飯塚祐之進 印
 同           一八五九番地  飯塚光夫 印
 同           一八二五番地  飯塚助重 印
 同           一八一〇番地  生用目三郎 印
 同            七二五番地  飯塚勇 印
 同            七二一番地  佐藤喜一郎 印
 同            六八八番地  飯塚芳蔵 印
 同            八四一番地  郡司孝望 印
 同      大字湯津上 一三五番地  岸田豊 印
栃木県知事  小平重吉殿

 
     添付書類
 一 定款作成の基本となるべき事項を記載した書面
 二 土地改良事業計画概要書
 三 定款及び土地改良事業計画の作成に当るべき者の選任方法を記載した書面
 四 同意署名簿
 五 定款
 六 土地改良事業計画書
 七 事業費の細目を記載した書面
 八 事業費の負担区分を記載した書面
 
  栃木県指令団営第六三〇号(認可番号 栃木第二一六号)
     那須郡湯津上村大字佐良土一九二二番地
           郡司昌男 外十六人
 昭和二十八年十二月十七日付申請佐良土東掘土地改良区設立の件認可する。
  昭和二十九年九月二十二日
         栃木県知事  小平重吉
 
     佐良土東掘土地改良区役員就任届
 このたび設立当時の役員が左記の通り就任したから土地改良法第一八条第一〇項の規定により届出でます。
   昭和三十三年十月四日
             那須郡湯津上村大字佐良土
             佐良土東掘土地改良区代表
                    郡司孝望
 栃木県知事  小川喜一殿
 
一 就任理事監事
理事・監事の別員内・員外の別新任・重任の別氏名住所年令
理事長佐藤三郎湯津上村大字佐良土七一九六〇
理事古森要〃     湯津土一四七五五
大金喜代〃     佐良土八八六五三
郡司仁一郎〃     〃  八七一五四
田上源吾〃     〃  一一七七四九
飯塚助重〃     〃  一八二五六三
飯塚六郎〃     〃  一八三五五七
郡司徳次〃     〃  八五四九
代表監事郡司孝望〃     〃  八四一四四
監事郡司富弥〃     〃  二〇四三のイ六三

 佐土改第二号
    新規土地改良事業施行認可申請書
当土地改良区は那珂川の引水に伴う、かんがい施設の設置に関する事業を新たに行ないたいから認可下されたく土地改良法第四八条第一項の規定により左記書類を添えて申請します。
  昭和三十五年七月二十七日
        栃木県那須郡湯津上村大字佐良土一九二二番地
        佐良土東掘土地改良区理事長  郡司昌男
  栃木県知事  横川信夫殿
 
     添付書類
 一、土地改良事業計画書
 二、事業費の細目と記載した書面
 三、資金計画と記載した書面
 四、新たな土地改良事業を行なう事由を記載した書面
 五、新規土地改良事業の施行に係る総会の議事録の謄本
六、当該事業の施行に係る土地についての組合員の三分の二以上の同意あったことを認証する書面

事業費の細目及び資金計画を記載した書面
一事業費の細目
費目金額摘要
耕地整理及建設工事附帯事業
請負費一八、四二四、六一七内本年度補助対象額六八、四〇〇、〇〇〇
工事費二、五〇五、三八三
合計二〇、九三〇、〇〇〇
二 事業費の資金計画
区分金額摘要
国庫資金三四六、〇〇〇国庫補助金
農林漁業資金一三、九二〇、〇〇〇
地元負担金三、五五〇、〇〇〇
合計二〇、九三〇、〇〇〇

   新規土地改良事業の事由を記載した書面
 一 事由
 当土地改良区は農家経済の向上と安定を図るため今回新たに地区編入となった当字野島地区内の入植者一〇名に対する一四町歩増反八二名に対する一八町四反歩の河川敷地(大半は買収済み又は買収申請地)を耕地整理開田し農業生産物の増強を計るものとする。

字野島開拓者名簿(同意書)
番号地字
仮番地
開田面積摘要氏名
反   
1字野島三五〇〇郡司武
2二〇〇〇郡司一之
3三〇〇〇長谷川実
4一〇〇〇郡司孝望
5二〇〇〇小室徳太郎
6二〇〇〇郡司鯉之助
7三〇〇〇飯塚友次
8二〇〇〇菱沼仁之助
9二五〇〇生田目良平
10二〇〇〇高久秀雄
11二五〇〇郡司仁一郎
12三五〇〇郡司源太郎
13二〇〇〇郡司郁
14三〇〇〇小倉良一
15二〇〇〇郡司春之助
16三〇〇〇小林イチ
17一五〇〇小林源之助
18二五〇〇大金喜代
19二〇〇〇手塚三美
20二五〇〇伊藤良作
21二〇〇〇小林一夫
22二五〇〇阿久津照靖
23二〇〇〇小林一彦
24二〇〇〇小室キノ
25二〇〇〇板橋弘
26二〇〇〇郡司茂樹
27二〇〇〇郡司武夫
28三〇〇〇郡司正明
29二〇〇〇生田目延男
30二〇〇〇天沼一郎
31二〇〇〇天沼金次郎
32二〇〇〇飯塚庄市
33二〇〇〇飯塚光男
34二〇〇〇仲野栄吉
35二五〇〇高梨勲
36二五〇〇郡司正二
37二五〇〇飯塚一夫
38一〇〇〇尾畑丑太郎
39一五〇〇生田目延美
40二〇〇〇生田目軍一
41二〇〇〇飯塚清
42二〇〇〇郡司徳次
43二〇〇〇郡司和衛
44三〇〇〇郡司勝治
45二〇〇〇郡司汎一
46三〇〇〇鈴木甫
47二〇〇〇生田目忠一
48二〇〇〇石沢新吾
49二〇〇〇小林三雄
50二〇〇〇郡司格二
51三〇〇〇石沢スイ
52二〇〇〇生田目克夫
53三〇〇〇佐藤喜一郎
54一〇〇〇飯塚国四郎
55二五〇〇佐藤汎
56一〇〇〇生田目輝吉
57二〇〇〇生田目正隆
58二〇〇〇生田目弘子
59二五〇〇小森章
60四二〇〇生田目昭作
61三〇〇〇佐藤好光
62二五〇〇小林一郎
63二〇〇〇生田目嘉重
64一五〇〇佐藤ミヨ
65二五〇〇奥村昌夫
66二五〇〇飯塚徳美
67三五〇〇沼野庚
68二五〇〇飯塚栄
69二〇〇〇佐藤実
70三五〇〇稲垣広市
71二〇〇〇郡司貞一郎
72三〇〇〇小林正一
73二〇〇〇田上源吾
74二五〇〇生田目卓郎
75二五〇〇郡司兼男
76五〇〇生田目昭
77二〇〇〇郡司正夫
78二〇〇〇生田目兼太
79二〇〇〇生田目幸二
80二〇〇〇生田目ツル
81二〇〇〇熊倉三郎
82三〇〇〇沼野万之助
83一四〇〇〇宅地一反歩除いた面積以下同飯塚昭次
84一四五〇〇沼野九二夫
85一四一〇〇郡司登
86一四二〇〇石沢三郎
87一四三〇〇生田目実
88一四〇〇〇大金秀夫
89一四五〇〇生田目武雄
90一四二〇〇大竹政二
91一四五〇〇渡辺邦夫
92一四三〇〇深沢浩

  栃木県指令土改第五七四号
                佐良土東掘土地改良区
 昭和三十五年七月二十七日付佐土改第二号をもって申請のあった新規土地改良事業施行について、土地改良法(昭和二十四年法律第一九五号)第四八条第三項において準用する同法第一〇条第一項の規定により認可する。
   昭和三十六年一月十二日
             栃木県知事  横川信夫
    昭和三十六年九月十一日野島地区実地調査の際に於ける話合記録の大要
 昭和三十六年九月十一日、県より八木橋技手が来佐して野島開田地区の実測を初める由の通達を受けたので、実測に先だち一応は関係者一同で水害の状況、植付の状況等詳細に実地視察し、確定配分に至る前によく検討し、話合して置く必要があるだろうと十一日午前八時迄に入植者石沢三郎宅前集合、先ず左の件について話合をなす。
野島開田工事費
(内訳 佐良土東堀土地改良区)
事業費総額補助金農林漁業資金借入賦課金
非補助耕地整理11,830,00009,460,0002,370,000
補助耕地整理5,470,0002,460,0002,400,000610,000
建設事業の付帯工事2,000,0001,000,000800,000200,000
地元負担工事水路577,0000460,000117,000
〃道路1,028,0000800,000228,000
20,905,0003,460,00013,920,0003,525,000

説明
① 非補助耕地整理 増反者八二名入植者一〇名に対する耕地二一町〇反七畝の工事費

② 補助耕地整理 入植者一〇名に対する宅地及び二割分を除いた耕地一一町三反六畝の工事費

③ 建設事業の附帯工事 野島地区の最上端に至るまでの水路工事の一割に相当する分に加えた地区内の幹線水路・道路に要する工事費

④ 地元負担工事水路
野島地区内全般に亘る上記幹線水路・道路を除いた道・水路(支線)の工事費

  〃     道路
◎ 補助金・借入金・賦課金について
①は補助金がないので事業費の八割を借入れ、二割を賦課する(八割の借入れは三年据置一五ケ年償還利率三分五厘)

②は事業費の八割に相当する工事費の四五%が補助されるので補助対象にならない分の八割を借入れ二割を賦課する(八割の借入れは三年据置一五ケ年償還利率六分五厘)

③は事業費の五割補助があり残り五割は借入れ八割賦課金二割とする(八割の借入れは三年据置一五ケ年償還利率六分五厘)

④は補助金がないので八割借入れ二割を賦課する(八割の借入れは三年据置一五ケ年償還利率三分五厘)

◎ 反当工事費
 総面積で総事業費を除す
     20,905,000÷32,4300=64,460円
 〃   補助金を除いた
     17,445,000÷32,4300=53,790円

1 植付面積、水害、設計上の不合理の個所、復旧、補修の処理について。

  水害については前に災害個所について県又は農林省より実地に視察、多分二箇所位は査定の枠内に入ったことと思われるがその補助金については査定漏れの災害地に対しても復旧費用に充当すること、その他は実地に見ながら話合うこと。

2 確定配分について
  仮配分については不合理の点が多々あるから確定配分については改めて検討する必要がある。兎に角あくまでも仮配分である考、あのまま確定配分することは承服しかねる等、仮配分については不平満々たるものがあった。

  それで仮配分はご破算にして新たに確定配分の時に各自配分を決定すること。

  結論として、結局仮配分は一応ご破算にして各部落毎に面積が決定づけられてから、その部落内で話合にするなり抽箋にするなりして他の部落に関係なく決定すること。

3 水利、耕作についての支障、即ち災害、設計上の不合理箇所等視察し、左記の箇所を復旧、補修することに決定する。

◎ 天沼惣次郎分は一応話合になったがこの程度のものは自分でやること。

◎ 高梨勲分、堀を深く掘り上げて畦畔をコンクリートでやる(改良区)

◎ 中野氏の南端から西へ行く排水路を細くして五寸土管一本を伏せる(改良区)なお幹線水路のヒュウム管を五、六寸深く下げる。

◎ 幹線水路、二升田と銀内区域内の境あたりの東より西へ行き南に向う直線水路の角まで北側現在より一尺位コンクリートで高くする(改良区)

◎ 郡司昌男分の東側の幹線水路の西側を中野氏の配分終点迄現在よりコンクリートで一尺位高くする。

◎ 入植者幹線水路の両側へ排水路をつける、実測の時ぬいて貰う。

◎ 入植者分渡辺邦男、幹線水路出口をコンクリートにする。

◎ 飯塚昭次終点の処から西へ二十五間位を測量の際ぬいて貰って水路を造る、そして下の方の水不足を補う。

◎ 生田目輝吉分の処(南北道路)を狭めて排水路を造る。

◎ 生田目嘉重分終点に水路(水のはけ路)がないから造る、実測の際ぬいて貰う。

◎ 板橋、小林一彦、水害の処土盛をする。

◎ 最終道路の中央水路の土管を太いのと入れ替える。

 左記の土地が配分された方には金をつけるか、余分な土地(実測後)でも出た場合は多少なり増反配分する。
 生田目輝吉・生田目嘉重・高久秀雄の下の段
 飯塚六郎二段歩、生田目忠一、佐藤ミヨ

 ◎ 但し金額等については総会の際決定のこと。
 ◎ 大金喜代の田が高過ぎて水がかからないから地下げをしてやること。

以上