3 義務教育六か年

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 明治三十七、八年戦役後、いよいよ国民教育の重要性を痛感し、明治四十年三月二十一日の小学校令改正をもって義務教育年限を延長することとなった。すなわち、従来の尋常小学校四年を六年に改め、これを義務教育としたのである。
 明治四十年三月に改正された小学校令は、一年の猶予期間をおいて、翌四十一年四月から、これを実施した。尋常小学校の修業年限を六か年とし、高等小学校の修業年限を二か年とし、場合によっては、これを三か年となし得るとした。この制度が昭和十六年まで三〇年以上続けられたのである。