教育委員会

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教育委員会は第二次世界大戦後、戦前の文部省中心の中央集権的教育行政を地方分権化し、教育の民主化を図るため、昭和二十三年(法律第一七〇号)の「教育委員会法」により発足したものである。この法律の目的には次のように明記されている。
  「この法律は、教育が不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行なわるべきであるという自覚のもとに公正な民意により、地方の実情に即した教育行政を行なうために、教育委員会を設け、教育本来の目的を達成することを目的とする」
 この法律でのべられている住民の直接選挙(公選制)による教育委員の選出、一般行政から独立した合議制の行政機関、教育行政専門家(教育長)の助言、議会への教育予算原案送付権等は、教育行政における民主統制と地方分権化を実現しようとした画期的な改革であった。
 当村の教育委員会は昭和二十七年十一月一日県下市町村に設置されたとき同時に設置された。委員は公選四人、町村議会代表一人の五人からなり組織は次の表のとおりである。
  昭和二十年十月五日(公選による)
  教育委員 大野三木 (二年委員)昭二七・一〇・五~昭三九・四・一一
  〃    五味渕金蔵(二年委員)〃二七・一〇・五~〃三四・九・三〇
  〃    鈴木金一 (四年委員)〃二七・一〇・五~〃二九・一一・七
  〃    吉成喜久一(四年委員)〃二七・一〇・五~〃四三・五・一七
  議会代表 教育委員 花塚善蔵  〃二七・一〇・五~〃三〇・四・三〇
  教育長 斎藤郁(助役が兼務をしていた)〃二七・一〇・五~〃二八・三・三一
   ※昭和二十八年三月三十一日教育長の職を解き四月一日付で専任教育長を置く
  教育長 緑川留吉(二町三ケ村の教育長を兼務する)
 以上の組織で教育委員会が発足し学校教育・社会教育全般にわたり、教育本来の目的達成のために努力されて来た。しかし、その後制度の変遷により、公選制から任命制へと変ってきた。
 昭和三十六年六月の地方教育行政の組織および運営に関する法律により、教育委員は地方公共団体の長が議会の承認を得て任命することとなった。この法律によって議会代表委員は廃され、教育長は委員の互選となり現在に至っている。
  歴代教育長並に教育委員一覧
   教育長
   第一代 斎藤郁   昭二七・一〇・五~昭和二八・三・三一
   第二代 緑川留吉  〃二八・四・一~〃三一・九・三〇
   第三代 大野三木  〃三一・一〇・一~〃三四・九・三〇
   第四代 植竹鉄雄  〃三四・一〇・一~〃四二・九・三〇
   第五代 植竹宗保  〃四二・一〇・一~〃五二・三・三一
   第六代 吉成不二雄 〃五二・四・四~現在
    ※教育長は教育委員を兼ねている
   教育委員
   大野三木  昭二七・一〇・五~昭三九・四・二
   五味渕金蔵 〃二七・一〇・五~〃三四・九・三〇
   鈴木金一  〃二七・一〇・五~〃二九・一一・七
   吉成喜久一 〃二七・一〇・五~〃四三・五・一七
   花塚善蔵  〃二七・一〇・五~〃三〇・四・三〇
   谷国夫   〃三〇・五・九~〃三一・九・三〇
   小林政次  〃三〇・五・一~〃三三・九・三〇
   永山秀樹  〃三一・一〇・一~〃三二・七・三〇
   小林七郎  〃三二・一〇・一~〃三九・九・三〇
   小林庸晃  〃三三・一〇・一~〃四五・九・三〇
   大久保政夫 〃三九・六・一七~〃四四・九・三〇
   斎藤章   〃三九・一〇・一~〃四六・六
   蜂巣丈平  〃四三・六・一八~〃現在
   榊原英二  〃四四・一〇・一~〃現在
   笹沼剛   〃四五・一〇・一~〃現在
   青龍寺芳秀 〃四六・六・一九~〃五一・九・三〇
   高瀬鉄太郎 〃五一・一〇・一~〃現在

教育委員会組織図