湯津上村高瀬青山奨学資金規則
(昭和四十年四月一日教育委員会規則第二〇号)
(目的)
(名称)
(資格)
二、この奨学金に類する他の学資の給与を受けていないもの。
(奨学金の額)
(支給期間)
(奨学金の交付)
(休止、停止、返還および取消)
(奨学生の心構えと指導助言)
第八条 奨学生は次の各号を深く認識し、将来に資するものとする
(奨学生の選考)
第九条 奨学生の選考は、奨学生選考委員会がこれを行う。
(奨学金受給手続及願書の提出)
第十条 奨学生は、次の手続きにより奨学金を受給する。
ロ 健康診断書
ハ 戸籍謄本
ニ 世帯主の資産および収入調書
ホ 村民税納額証明書
(資格認定)
第十一条 規則第三条に規定する事項の認定は、次の各号による。
イ 出身学校長または在学学校長の推せんがあること。
ロ 品行方正、責任感の強いもの。
ハ 学校成績優秀なもの。
ニ 身体強健で思想穏健なもの。
ホ 奨学制度を理解し、家庭環境のよいもの。
(決定)
(通知)
第十三条 奨学生として決定したときは本人に通知する。
(成績書の提出)
(当該学校の通知および通報依頼)
第十五条 奨学生在校中の学校には、次の事項を通知するものとする。
イ 本人が奨学生を希望する旨、または奨学生である旨。
ロ 奨学生が受ける奨学金の額。
ハ 湯津上村高瀬青山先生奨学資金規則の写一部。
イ 第七条各号に該当した場合
ロ 第十条各号の写一部。
ハ 第十二条に規定する選考委員会の経緯書。
ニ 第十四条に規定する学業成績証明書の写。
ホ 第十三条に規定する決定者氏名。
ヘ 第十六条に規定する通知のあった者。
第十八条 この規則に定める運営は、湯津上村教育委員会と中学校とが行う。
附則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年六月二四日教育委員会規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(青山奨学資金は昭和五十二年三月を以て終った)
(目的)
第一条 この規則は高瀬青山氏の特志寄附金に基づいて、資質ともに優秀な者に学資を支給し、国家的有為な人材を育成し併せて本村の発展に資するを目的とする。
(名称)
第二条 この規則により学資の支給を受けるものを「奨学生」といい、支給する資金を「高瀬青山奨学資金」という。
(資格)
第三条 奨学金を受けることのできるものは、次の各号に該当するものでなければならない。
一、本村中学校を卒業するもので、高校へ進学する優秀な生徒であり、将来を嘱望されるもの。
二、この奨学金に類する他の学資の給与を受けていないもの。
(奨学金の額)
第四条 奨学金の額は一人月額三、〇〇〇円とし高校合格決定後家庭事情、その他を勘案して支給する。
(支給期間)
第五条 奨学金は、これを受けるに至った月から、その学校の正規の終了の月までの間支給する。(但し、奨学生はいつでも奨学金を辞退することができる)
(奨学金の交付)
第六条 奨学金は毎月初旬、教育委員会が湯津上中学校長に渡し、校長自ら本人又は保護者に交付する。(但し、特別の事情があるときは、数カ月合わせて交付することができる。)
(休止、停止、返還および取消)
第七条 奨学生又は保護者が、次の各号の一に該当するに至ったときは奨学金の交付を休止、停止、返還および取消の措置をとることがある。
一、傷病等のため成業の見込みがないとき又は学業および素行が不良となったとき。
二、退学または休学したとき。
三、第三条に定める事項に該当しなくなったとき。
四、奨学金を辞退したとき。
五、その他、学生として適当でないと認めたとき。
六 第八条第一号、第二号、第三号および第四号各号に戻ると認めたとき。
二、退学または休学したとき。
三、第三条に定める事項に該当しなくなったとき。
四、奨学金を辞退したとき。
五、その他、学生として適当でないと認めたとき。
六 第八条第一号、第二号、第三号および第四号各号に戻ると認めたとき。
(奨学生の心構えと指導助言)
第八条 奨学生は次の各号を深く認識し、将来に資するものとする
一 他に類例稀な奨学制度の意義を理解し、青山先生と精神的連繋を密にし感謝の念を失わない。
二 後輩奨学生の模範的態度を保持し、誇と自重とを内に秘めること。
三 青山先生に対し常に連絡をとり、将来の進路等について適当な指導を仰ぐ。
四 奨学生としての責任と義務とを怠らないように努める。
五 中学校長は、訓育主任等と共に広教育の一環として、卒業まで責任をもって指導し助言するものとする。村教育長また随時指導の任にあたる。
二 後輩奨学生の模範的態度を保持し、誇と自重とを内に秘めること。
三 青山先生に対し常に連絡をとり、将来の進路等について適当な指導を仰ぐ。
四 奨学生としての責任と義務とを怠らないように努める。
五 中学校長は、訓育主任等と共に広教育の一環として、卒業まで責任をもって指導し助言するものとする。村教育長また随時指導の任にあたる。
(奨学生の選考)
第九条 奨学生の選考は、奨学生選考委員会がこれを行う。
(奨学金受給手続及願書の提出)
第十条 奨学生は、次の手続きにより奨学金を受給する。
一、奨学生となることを希望するものは、毎年一月末迄に奨学生願書(別紙第一号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
イ 出身学校長または在学学校長のすいせん書および成績証明書(別紙様式第二号)
ロ 健康診断書
ハ 戸籍謄本
ニ 世帯主の資産および収入調書
ホ 村民税納額証明書
(資格認定)
第十一条 規則第三条に規定する事項の認定は、次の各号による。
イ 出身学校長または在学学校長の推せんがあること。
ロ 品行方正、責任感の強いもの。
ハ 学校成績優秀なもの。
ニ 身体強健で思想穏健なもの。
ホ 奨学制度を理解し、家庭環境のよいもの。
(決定)
第十二条 奨学生の決定は第三条及び第十条に基づき願書を提出した者の中より奨学生選考委員会がこれを行う。
(通知)
第十三条 奨学生として決定したときは本人に通知する。
(成績書の提出)
第十四条 奨学生は毎年度末までに在学校長の学業成績証明書を提出しなければならない。
(当該学校の通知および通報依頼)
第十五条 奨学生在校中の学校には、次の事項を通知するものとする。
イ 本人が奨学生を希望する旨、または奨学生である旨。
ロ 奨学生が受ける奨学金の額。
ハ 湯津上村高瀬青山先生奨学資金規則の写一部。
第十六条 奨学生在学中の学校長が奨学生として不適当と認めるに至ったときは、その事項を教育委員会、教育長に通知するよう連絡し置くものとする。
第十七条 選考委員会は、高瀬青山氏に対し、次の各号の事項を定期に報告するものとする。
イ 第七条各号に該当した場合
ロ 第十条各号の写一部。
ハ 第十二条に規定する選考委員会の経緯書。
ニ 第十四条に規定する学業成績証明書の写。
ホ 第十三条に規定する決定者氏名。
ヘ 第十六条に規定する通知のあった者。
第十八条 この規則に定める運営は、湯津上村教育委員会と中学校とが行う。
附則
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年六月二四日教育委員会規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
(青山奨学資金は昭和五十二年三月を以て終った)