昭和二二年三月 「父母と先生の会」設置に関する資料配布
二三年六月 P・T・A第一回全国協議会開催
二四年一二月 文部省、父母と先生の会参考規約を都道府県に配布、P・T・Aの結成を促す
二七年一〇月 日本P・T・A全国協議会結成
このため各学校では、父兄はもちろん、その地域と密接なつながりがもたれ、現代教育に対する理解と協力が得られるようになり、教育の成果をあげている。特に学校環境の整備・充実などについて父兄・地域の協力によって、これが成果を挙げ得たことの業績は大きいものであった。その後、村内各学校の連絡の必要が認められ、湯津上村P・T・A連絡協議会が発足したのは昭和四十年である。事業としての連絡会議や会員の研修等によって、会員の資質の向上につとめたが、さらにP・T・Aの運営が一歩を進められ、学校と連携のもとに校外補導・家庭教育に重点を置くこととなり、現在その方向に進みつつあって成人教育の場として活動を続けている。
歴代P・T・A連絡協議会長名
初代 吉成孝一 昭四〇・五~昭四二・三
二代 大久保政夫 〃四二・四~ 四四・三
三代 山下勇 〃四四・四~ 四五・三
四代 原田照二 〃四五・四~ 四七・三
五代 吉成義雄 〃四七・四~ 四九・三
六代 小林友二 〃四九・四~ 五〇・三
七代 蛭田誠二 〃五〇・四~ 五二・三
八代 永森盛 〃五二・四~ 五三・三
九代 大竹伸 〃五三・四~ 現在
湯津上村PTA連絡協議会会則
第一条 本会は湯津上村PTA連絡協議会と称する。
第二条 本会の事務所は会長所在の学校におく。
第三条 本会は湯津上村PTAの健全なる育成と振興を図ることを目的とする。
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 各校PTAの連絡提携
(2) PTA活動に関する研究調査
(3) 児童・生徒の福祉増進
(4) 教育行政機関に対する意見の申達
(5) 各種団体との連絡提携
(6) その他前条の目的を達成するための事業
第六条 本会に次の役員をおく。
会長 一名
副会長 四名
常任理事 一〇名(各P一、T一)
監事 三名(P二、T一)
第七条 会長・副会長・常任理事・監事・郡代表委員二名は総会で選出する。
第八条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表して会務を総轄する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代理する。
(3) 常任理事は企画、執行、運営にあたる。
第十条 本会の役員の任期は一年とする。ただし再選を妨げない。
第十二条 常任理事会は随時会長これを召集する。
第十四条 本会の会計年度は毎月四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
附則
第一条 本会会則は総会で改正することができる。
第二条 本会会則は昭和四十年五月十日より施行する。
湯津上中学校PTA会則
第一章 総則
第一条 本会は湯津上中学校PTAという。
第二条 本会の事務所は湯津上中学校におく。
第三条 本会は生徒の父母、先生及び本会の趣旨に賛同する者で組織する。
第四条 会員は次の二種とする。
一 正会員 生徒の父母と先生
二 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
第二章 目的及び事業
第六条 本会は前条の目的を遂行するため下記の事業を行う。
一 生徒及び会員相互の教養を高める。
二 学校施設の充実改善をはかる。
三 生徒の体位の向上をはかる。
四 その他必要と認めた事業
第三章 機関
第七条 本会に次の機関をおく。
一 総会 二 理事会 三 臨時会
第四章 役員
第九条 本会に次の役員をおく。
第十条 会長及び副会長は総会で選挙又は推挙する。
会計、庶務は理事の中から会長がこれを委嘱する。
第十一条 理事は選挙によって部落ごとの会員中より選出する。
監事は総会において選出する。職員は全員理事とする。
第十二条 役員の任期は一ケ年とする。ただし重任を妨げない。
第十三条 役員の任務及び事務分掌は次の通りとする。
一 会長は本会を代表し会務を総理する
二 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する
三 理事は事業計画、会計等重要事項を決議する
四 監事は本会の会計を監査し事務を処理する
五 会計は本会の経理に関する事務を処理する
六 庶務は本会の庶務事項を処理する
第十四条 本会に顧問を置くことができる。
第五章 会計
第十五条 本会の経費は会費、寄付金又は事業収入などをもってこれにあてる。
一 会費は当該年度の予算によってきめる
二 途中入会者は入会と同時に日割相当額を全納する
三 その他臨時に必要な経費は理事会の決議によって徴収する。
第十六条 本会の会計年度は毎年四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。
第十七条 会長は年度はじめに決算報告並びに予算を編成し総会に承認を求める。
第十八条 会則の変更は総会によって決定する。
第十九条 本会の運営に関しては別に細則を定める。
第二十条 本会則は昭和二十五年五月十日より施行する。
湯津上中学校PTA細則
3 理事会の構成は下記の通りとする。
会長・副会長・理事、ただし必要に応じ生徒及び先生の出席を求める。
4 本会に次の部を置く
総務部・文化部・体育部・厚生部・補導部・学年部
6 部の事業内容は概ね次の通りとする。
8 理事はどの部にか所属することを原則とする。
9 会費は一会員年額三、〇〇〇円とする。
ただし事情により理事会の承認を経て会費の減免をすることができる。
10 慶弔規定は次の通りとする
(1) 職員の出産、婚姻 一、〇〇〇円
(昭和四十九年四月八日から実施する)
佐良土小学校PTA会則
第一条 本会は佐良土小学校PTAという。
第三条 本会の事務所を佐良土小学校におく。
第五条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 学校施設の改善
2 児童の校外生活の指導
3 児童の健康指導
4 社会教育事業の開設
5 各種講習会の開設
6 会報の発行
7 教師、児童の研究助成
8 教育功労者の表彰、転退職員に記念品贈呈
第六条 本会の会員は正会員及び準会員とする。
正会員 本校在籍児童の父母兄姉及び本校の教師
準会員 正会員以外で結社に居住し本会の趣旨に賛同する者
第七条 本会の会費は年額正会員三、〇〇〇円とする。
第八条 本会に次の役員をおく
会長 一名 副会長 三名(内婦人一名) 監事 三名
理事若干名(地区選出理事並びに学年部長六名)書記会計 一名
第九条 会長・副会長・監事は総会において選出する。
会長は会務を総理する
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
監事は本会の会計を監査する。
理事は地区より選出し会務を執行する。
書記会計は職員中より会計の委嘱をうけ庶務会計を処理する。
役員の任期は一カ年とし再選を妨げない。
第十条 本会の会議は次のとおりとする。
2 理事会 必要に応じ随時開催する。
第十一条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会で選出する。
1 総務部 事業の企画、各部の連絡、予算の編成
2 厚生部 保健、体育、福祉事業の推進
3 教養部 研修の企画と推進
5 広報部 PTA新聞発行
第十五条 本会の経費は会費、事業益金及び寄付金をもってあてる。
第十七条 本会の会則は総会の決議によって変更できる。
第十八条 本会則は昭和三十八年四月三日より施行する。
湯津上小学校PTA会則
第一章 名称および事務所
第一条 本会は湯津上小学校PTAという。
第二条 本会の事務所を湯津上小学校内におく。
第二章 目的および活動
1 よい父母、よい教師となるよう努める。
2 家庭と学校との緊密な連絡によって児童、青少年の生活を育成する。
3 児童、青少年の生活環境をよくする。
4 公教育を充実することに努める。
第三章 事業
2 教育向上のための施策に協力し積極的な活動を展開する。
4 地域における児童青少年の育成指導に関する事業。
5 教育功労者の表彰および転退職員の餞別慰労を行なう。
第四章 会員
第六条 本会の会員は次のとおりとする。
1 湯津上小学校に在籍する児童の父母又はこれに代る者
2 湯津上小学校の教育職員
3 その他本会の趣旨に賛同する者
第七条 本会の会員は、会費を納めるものとする。
第八条 本会の会費は総会において定める。
第五章 経理
第六章 役員
第十四条 本会の役員は次のとおりとする
会長 一名 副会長 三名(一名学校長)
庶務 二名 会計 二名(PT各一) 監事 三名
第十五条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない
第十六条 会長は次の職務を行なう。
1 総会および運営委員会を招集し、運営委員会の議長となる。
2 他の役員の意見を聞いて常置委員会の委員長を委嘱する。
第十八条 庶務は次の職務を行なう。
2 記録、通信にあたり書類を保管する。
3 会長の指示に従って本会の庶務を行なう。
第十九条 会計は次の職務を行なう。
1 総会で決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理する。
2 定期総会において会計報告をする。
3 本会の財産を管理する。
4 予算の立案について協力する。
第二十条 役員の欠員を生じ補充する場合は、その任期の残任期間とする。
第七章 監事
第二十一条 本会の経理を監査するため三名の監事をおく。
第二十二条 監事は必要に応じ会計監査を行うことができる。
第二十三条 監事は他の役職を兼ねることはできない。
第八章 役員の選出
第二十四条 役員の選出方法は次のとおりとする。
2 庶務、会計は会長の委嘱とする。
第九章 総会
第二十五条 総会は全会員をもって構成され本会の最高機関である。
第二十六条 総会は定期総会(四月)及び臨時総会とする。
第二十七条 総会の議事は出席者の過半数の賛成により議決する。
第十章 運営委員会
第二十九条 運営委員会は定期及び会長の必要と認めたとき開催する。
第三十条 運営委員会の議事は出席者の過半数の賛成により議決する。
第十一章 常置委員会
第十二章 細則
第三十三条 本会は次の帳簿を備えなければならない。
1 会員の名簿 2 役員の名簿 3 会議録
4 金銭出納簿 5 会計納入簿 6 予算、決算文書綴
第三十四条 本会則は昭和五十二年四月十五日より実施する。
昭和五十三年四月十九日一部改正
ひる田小学校PTA規約
第一条 本会はひる田小学校PTAという。
第二条 本会はひる田小学校に在籍する児童の父母と教師で組織する。
第三条 本会の事務局をひる田小学校内におく。
第五条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員の研修のための事業
2 会報の発行
3 児童の校外指導
4 児童の健康安全指導
5 教育諸条件の整備事業
6 その他必要と認める事業
第六条 本会の会費は年額一、八〇〇円とする。
第七条 本会に次の役員をおく。
会長一名、副会長二名、監事三名、書記会計二名
理事若干名(部落代表委員・学年部長・各専門部長・本校職員)
第八条 会長は会務を総理し、総ての会議の議長となる。
第九条 本会の会議は次のとおりとする。
理事会は必要に応じ臨時開催する。
1 総務部 事業の企画、各部の連絡、予算の編成。
2 厚生部 保健安全、体育の振興、福祉事業の推進。
3 教養部 会報の発行、研修の計画と推進。
4 施設部 学校施設の改善、環境の美化等の計画と推進。
第十一条 本会に学年部会をおく。部会の運営は別に定める細則による。
第十二条 本会の経費は、会費、事業益金及び篤志寄付をもってあてる。
第十三条 本会の慶弔については、別に定める規定による。
付則 1 昭和四十三年四月三日改正 条文七条、十三条
2 昭和四十五年四月九日改正 条文七条
3 昭和四十七年四月十三日一部改正
4 昭和四十九年四月十七日一部改正
5 昭和五十年四月二十日一部改正
初代 吉成孝一 昭四〇・五~昭四二・三
二代 大久保政夫 〃四二・四~ 四四・三
三代 山下勇 〃四四・四~ 四五・三
四代 原田照二 〃四五・四~ 四七・三
五代 吉成義雄 〃四七・四~ 四九・三
六代 小林友二 〃四九・四~ 五〇・三
七代 蛭田誠二 〃五〇・四~ 五二・三
八代 永森盛 〃五二・四~ 五三・三
九代 大竹伸 〃五三・四~ 現在
湯津上村PTA連絡協議会会則
第一条 本会は湯津上村PTA連絡協議会と称する。
第二条 本会の事務所は会長所在の学校におく。
第三条 本会は湯津上村PTAの健全なる育成と振興を図ることを目的とする。
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 各校PTAの連絡提携
(2) PTA活動に関する研究調査
(3) 児童・生徒の福祉増進
(4) 教育行政機関に対する意見の申達
(5) 各種団体との連絡提携
(6) その他前条の目的を達成するための事業
第五条 本会は湯津上村の各校及び幼稚園のPTAの会長・副会長園長・校長・教頭・PTA補導部(二名)をもって組織する。
第六条 本会に次の役員をおく。
会長 一名
副会長 四名
常任理事 一〇名(各P一、T一)
監事 三名(P二、T一)
第七条 会長・副会長・常任理事・監事・郡代表委員二名は総会で選出する。
第八条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表して会務を総轄する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代理する。
(3) 常任理事は企画、執行、運営にあたる。
第九条 本会は会務を処理するために事務局を設け、事務長一名をおき庶務会計とその他の事務にあたる。事務長は会長が委嘱する。
第十条 本会の役員の任期は一年とする。ただし再選を妨げない。
第十一条 総会は年一回(五月)会長これを召集する。ただし必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第十二条 常任理事会は随時会長これを召集する。
第十三条 本会の経費は分担金(各単位PTA一学級当り一〇〇円)、補助金、寄付金をもってあてる。
第十四条 本会の会計年度は毎月四月一日に始まり翌年三月三十一日に終る。
附則
第一条 本会会則は総会で改正することができる。
第二条 本会会則は昭和四十年五月十日より施行する。
湯津上中学校PTA会則
第一章 総則
第一条 本会は湯津上中学校PTAという。
第二条 本会の事務所は湯津上中学校におく。
第三条 本会は生徒の父母、先生及び本会の趣旨に賛同する者で組織する。
第四条 会員は次の二種とする。
一 正会員 生徒の父母と先生
二 賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
第二章 目的及び事業
第五条 本会は家庭と学校と社会との緊密なる連絡によって生徒の幸福のために努力する。
第六条 本会は前条の目的を遂行するため下記の事業を行う。
一 生徒及び会員相互の教養を高める。
二 学校施設の充実改善をはかる。
三 生徒の体位の向上をはかる。
四 その他必要と認めた事業
第三章 機関
第七条 本会に次の機関をおく。
一 総会 二 理事会 三 臨時会
第八条 総会は毎年一回会長がこれを召集し会の重要事項を協議する、理事会は緊急事項の審議を行う、臨時会は会長が必要と認めたとき、また会員の三分の一以上の要求があった場合開く。
第四章 役員
第九条 本会に次の役員をおく。
一 会長 一名 二 副会長 四名(うち校長、婦人一名) 三 理事 若干名 四 監事 若干名
第十条 会長及び副会長は総会で選挙又は推挙する。
会計、庶務は理事の中から会長がこれを委嘱する。
第十一条 理事は選挙によって部落ごとの会員中より選出する。
監事は総会において選出する。職員は全員理事とする。
第十二条 役員の任期は一ケ年とする。ただし重任を妨げない。
第十三条 役員の任務及び事務分掌は次の通りとする。
一 会長は本会を代表し会務を総理する
二 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する
三 理事は事業計画、会計等重要事項を決議する
四 監事は本会の会計を監査し事務を処理する
五 会計は本会の経理に関する事務を処理する
六 庶務は本会の庶務事項を処理する
第十四条 本会に顧問を置くことができる。
第五章 会計
第十五条 本会の経費は会費、寄付金又は事業収入などをもってこれにあてる。
一 会費は当該年度の予算によってきめる
二 途中入会者は入会と同時に日割相当額を全納する
三 その他臨時に必要な経費は理事会の決議によって徴収する。
第十六条 本会の会計年度は毎年四月一日に始り翌年三月三十一日に終る。
第十七条 会長は年度はじめに決算報告並びに予算を編成し総会に承認を求める。
第十八条 会則の変更は総会によって決定する。
第十九条 本会の運営に関しては別に細則を定める。
第二十条 本会則は昭和二十五年五月十日より施行する。
湯津上中学校PTA細則
1 会則第三条中「生徒の父母」とは、父母に限らず直接生徒の保護監督に当たる者とする。
2 理事会は随時に開催する。なお理事の三分の一以上の要求があった時は臨時に開くことができる。
3 理事会の構成は下記の通りとする。
会長・副会長・理事、ただし必要に応じ生徒及び先生の出席を求める。
4 本会に次の部を置く
総務部・文化部・体育部・厚生部・補導部・学年部
5 各部には、理事中より部長一名、副部長二名選出する。ただし学年部において選出された学年部長、副部長は理事となる。
6 部の事業内容は概ね次の通りとする。
総務部 事業計画の立案、予算編成、各部との連絡、その他校務運営上の必要事項。
文化部 社会教育上必要と認めた事業を実施し、会員相互の教養を高め生徒の善導に努力する。
体育部 生徒の体育と健全娯楽のため努力する。
厚生部 生徒の保健衛生及び厚生等についてその改善を図りなお特殊生徒の保護に適当な処理を講じる。
補導部 学校と緊密な連絡をとり生徒の校外生活補導の任に当たる。
文化部 社会教育上必要と認めた事業を実施し、会員相互の教養を高め生徒の善導に努力する。
体育部 生徒の体育と健全娯楽のため努力する。
厚生部 生徒の保健衛生及び厚生等についてその改善を図りなお特殊生徒の保護に適当な処理を講じる。
補導部 学校と緊密な連絡をとり生徒の校外生活補導の任に当たる。
7 本会に対して寄付金のあった場合は理事会に報告しその使途は理事会の決議による。
8 理事はどの部にか所属することを原則とする。
9 会費は一会員年額三、〇〇〇円とする。
ただし事情により理事会の承認を経て会費の減免をすることができる。
10 慶弔規定は次の通りとする
(1) 職員の出産、婚姻 一、〇〇〇円
会員、会員の配偶者、職員の家族、在校生の死亡一、〇〇〇円(その時の事情に応じて判断する、会長に一任)
(2) 職員の転退職は一年を五、〇〇〇円とし、その後一年ごとに一、〇〇〇円を加算する。PTA会長、副会長はこれに準ずる
(昭和四十九年四月八日から実施する)
佐良土小学校PTA会則
第一条 本会は佐良土小学校PTAという。
第二条 本会は佐良土小学校に在籍する児童の父兄と結社内に居住する者と先生で組織する。
第三条 本会の事務所を佐良土小学校におく。
第四条 本会は父母と先生の理解と協力によって学校、家庭及び社会教育の振興を図り、児童の福祉を増進することをもって目的とする。
第五条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 学校施設の改善
2 児童の校外生活の指導
3 児童の健康指導
4 社会教育事業の開設
5 各種講習会の開設
6 会報の発行
7 教師、児童の研究助成
8 教育功労者の表彰、転退職員に記念品贈呈
第六条 本会の会員は正会員及び準会員とする。
正会員 本校在籍児童の父母兄姉及び本校の教師
準会員 正会員以外で結社に居住し本会の趣旨に賛同する者
第七条 本会の会費は年額正会員三、〇〇〇円とする。
第八条 本会に次の役員をおく
会長 一名 副会長 三名(内婦人一名) 監事 三名
理事若干名(地区選出理事並びに学年部長六名)書記会計 一名
第九条 会長・副会長・監事は総会において選出する。
会長は会務を総理する
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
監事は本会の会計を監査する。
理事は地区より選出し会務を執行する。
書記会計は職員中より会計の委嘱をうけ庶務会計を処理する。
役員の任期は一カ年とし再選を妨げない。
第十条 本会の会議は次のとおりとする。
1 総会 毎年四月に開き、役員の改選、予算、決算の審議、その他必要時決定する。
2 理事会 必要に応じ随時開催する。
第十一条 本会に顧問をおくことができる。顧問は総会で選出する。
第十二条 本会の事業を推進するため次の専門部をおき、部員は理事より会長これを委嘱する。
1 総務部 事業の企画、各部の連絡、予算の編成
2 厚生部 保健、体育、福祉事業の推進
3 教養部 研修の企画と推進
4 交通安全指導部 交通安全施設の充実、交通安全に関する研修、交通安全情報提供
5 広報部 PTA新聞発行
第十三条 本会に学年部会をおき経費を補助する。部会の運営は別に定める。
第十四条 本会は児童補導機関と密接な連絡を図り、その機関に予算の範囲内で経費を補助する。
第十五条 本会の経費は会費、事業益金及び寄付金をもってあてる。
第十六条 本会の会計年度は四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
第十七条 本会の会則は総会の決議によって変更できる。
第十八条 本会則は昭和三十八年四月三日より施行する。
湯津上小学校PTA会則
第一章 名称および事務所
第一条 本会は湯津上小学校PTAという。
第二条 本会の事務所を湯津上小学校内におく。
第二章 目的および活動
第三条 本会は父母と教師が協力して、家庭と学校と社会における児童青少年の健全な成長を図ることを目的とする。
第四条 本会は前条の目的をとげるため、学校後援会と連絡提携して次の活動をする。
1 よい父母、よい教師となるよう努める。
2 家庭と学校との緊密な連絡によって児童、青少年の生活を育成する。
3 児童、青少年の生活環境をよくする。
4 公教育を充実することに努める。
第三章 事業
第五条 本会は教育を本旨とする民主団体として、第二章の目的を達成するため次の事業を行なう。
1 児童、青少年の教育ならびに福祉のために活動する。他の団体および機関と協力する。
2 教育向上のための施策に協力し積極的な活動を展開する。
3 会員の研修のため講演会、研究会、レクリェーション等必要な事業。
4 地域における児童青少年の育成指導に関する事業。
5 教育功労者の表彰および転退職員の餞別慰労を行なう。
第四章 会員
第六条 本会の会員は次のとおりとする。
1 湯津上小学校に在籍する児童の父母又はこれに代る者
2 湯津上小学校の教育職員
3 その他本会の趣旨に賛同する者
第七条 本会の会員は、会費を納めるものとする。
第八条 本会の会費は総会において定める。
第九条 本会の会員は湯津上村PTA連絡協議会、那須地区P・T・A連絡協議会、栃木県PTA連合会および日本PTA全国協議会の会員となる。
第五章 経理
第十条 本会の活動に要する経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。臨時に必要が生じた場合は運営委員会の決議により徴収する。
第十一条 本会の経理は総会において決議された予算に基づいて行なわれる。
第十二条 本会の決算は会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第十三条 本会の会計年度は毎年四月一日から始まり翌年三月三十一日に終る。
第六章 役員
第十四条 本会の役員は次のとおりとする
会長 一名 副会長 三名(一名学校長)
庶務 二名 会計 二名(PT各一) 監事 三名
第十五条 役員の任期は一年とする。ただし再任を妨げない
第十六条 会長は次の職務を行なう。
1 総会および運営委員会を招集し、運営委員会の議長となる。
2 他の役員の意見を聞いて常置委員会の委員長を委嘱する。
3 会長は監事の集会を除くすべての集合に出席して意見を述べることができる。
第十七条 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
第十八条 庶務は次の職務を行なう。
1 総会および運営委員会の議事ならびに本会の活動に関する重要事項を記録する。
2 記録、通信にあたり書類を保管する。
3 会長の指示に従って本会の庶務を行なう。
第十九条 会計は次の職務を行なう。
1 総会で決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理する。
2 定期総会において会計報告をする。
3 本会の財産を管理する。
4 予算の立案について協力する。
第二十条 役員の欠員を生じ補充する場合は、その任期の残任期間とする。
第七章 監事
第二十一条 本会の経理を監査するため三名の監事をおく。
第二十二条 監事は必要に応じ会計監査を行うことができる。
第二十三条 監事は他の役職を兼ねることはできない。
第八章 役員の選出
第二十四条 役員の選出方法は次のとおりとする。
1 会長・副会長・監事は運営委員会の推せんとし総会において承認をうける。
2 庶務、会計は会長の委嘱とする。
第九章 総会
第二十五条 総会は全会員をもって構成され本会の最高機関である。
第二十六条 総会は定期総会(四月)及び臨時総会とする。
第二十七条 総会の議事は出席者の過半数の賛成により議決する。
第十章 運営委員会
第二十八条 運営委員会は役員、各委員会の正副委員長、学年PTAの学年理事長、地区PTAの代表理事をもって構成し、総会提出議案の審議のほか本会事業計画による実施計画の審議と実施の任にあたる。
第二十九条 運営委員会は定期及び会長の必要と認めたとき開催する。
第三十条 運営委員会の議事は出席者の過半数の賛成により議決する。
第十一章 常置委員会
第三十一条 本会の活動に必要な事項についての調査、研究立案するため常置委員会を置く。この会に必要な事項は細則で定める。
第十二章 細則
第三十二条 本会の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限り運営委員会の議決を経て定める。
運営委員会は細則を制定又は改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第三十三条 本会は次の帳簿を備えなければならない。
1 会員の名簿 2 役員の名簿 3 会議録
4 金銭出納簿 5 会計納入簿 6 予算、決算文書綴
第三十四条 本会則は昭和五十二年四月十五日より実施する。
昭和五十三年四月十九日一部改正
ひる田小学校PTA規約
第一条 本会はひる田小学校PTAという。
第二条 本会はひる田小学校に在籍する児童の父母と教師で組織する。
第三条 本会の事務局をひる田小学校内におく。
第四条 本会は父母と教師の協力により、学校及び家庭における教育に関し理解を深めその教育の振興につとめ、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
第五条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員の研修のための事業
2 会報の発行
3 児童の校外指導
4 児童の健康安全指導
5 教育諸条件の整備事業
6 その他必要と認める事業
第六条 本会の会費は年額一、八〇〇円とする。
第七条 本会に次の役員をおく。
会長一名、副会長二名、監事三名、書記会計二名
理事若干名(部落代表委員・学年部長・各専門部長・本校職員)
第八条 会長は会務を総理し、総ての会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理者となる。
監事は本会の会計を監査する。
理事は本会の会務を執行する。(部落選出理事は、地区委員の互選による)
書記会計は職員中より会長の委嘱を受け、庶務会計を処理する。会長・副会長・監事は総会において選出し、任期は二カ年とし再選を妨げない
監事は本会の会計を監査する。
理事は本会の会務を執行する。(部落選出理事は、地区委員の互選による)
書記会計は職員中より会長の委嘱を受け、庶務会計を処理する。会長・副会長・監事は総会において選出し、任期は二カ年とし再選を妨げない
第九条 本会の会議は次のとおりとする。
総会は毎年四月に開き、役員の改選、予算決算の審議、その他必要事項を協議決定する。
理事会は必要に応じ臨時開催する。
第十条 本会の事業を推進するため、次の専門部をおき、部長副部長は会員の中から会長が委嘱する。但し部員は、理事並びに地区委員の中から会長が委嘱する。
1 総務部 事業の企画、各部の連絡、予算の編成。
2 厚生部 保健安全、体育の振興、福祉事業の推進。
3 教養部 会報の発行、研修の計画と推進。
4 施設部 学校施設の改善、環境の美化等の計画と推進。
第十一条 本会に学年部会をおく。部会の運営は別に定める細則による。
第十二条 本会の経費は、会費、事業益金及び篤志寄付をもってあてる。
第十三条 本会の慶弔については、別に定める規定による。
第十四条 本会の会計年度は毎年四月一日にはじまり、翌年三月三十一日におわる。
第十五条 本会の規約は、総会の決議によって変更することができる。本規約は、昭和四十三年四月三日より施行する。
付則 1 昭和四十三年四月三日改正 条文七条、十三条
2 昭和四十五年四月九日改正 条文七条
3 昭和四十七年四月十三日一部改正
4 昭和四十九年四月十七日一部改正
5 昭和五十年四月二十日一部改正