1 社会教育行政

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 社会教育法により、市町村における社会教育行政は当該市町村の教育委員会の担当するところとなり、昭和四十六年社会教育主事が設置された。各係の担当事項はつぎの通りである。
 社会教育係
  1、公民館・図書館その他社会教育機関の設置管理及び廃止に関すること
2、社会教育委員・公民館運営審議会委員及び図書館協議会委員並びにそれらの会議に関すること

  3、社会教育関係団体の指導育成に関すること
4、講座の開設及び討論会・講習会・講演会・展示会、その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること

  5、学校施設を利用する社会教育に関すること
  6、社会教育資料の刊行配布に関すること
  7、社会教育のため必要な設備・器材及び資料の提供に関すること
  8、情報の交換及び調査研究に関すること
  9、ユネスコ活動に関すること
  10、体育に関すること
  11、文化財の保護に関すること
  12、新生活運動に関すること
 社会教育指導員
  1、社会教育の特定分野に関すること
  2、各種学級・講座等の直接指導・相談助言
  3、社会教育関係団体の育成に関すること
 公民館
  1、区域内の関係団体の連絡調整に関すること
  2、区域内住民の自主的教育活動の育成に関すること
  3、区域内住民の体育及びレクリェーションに関すること
  4、講習会等を実施すること
  5、自治公民館に関すること
 社会教育委員は、公民館運営審議会委員を兼ね、その人員は一五名である。ともに社会教育法によって、その職務を定められている。
 ほかに、社会体育指導員が各地区毎に配置され、社会体育とレクリェーション活動等の振興とその指導育成に当っている。