その他の諸団体

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各学校P・T・Aとその連絡協議会
子ども会育成会とその連絡協議会
体育協会、スポーツ少年団
老人クラブ
新生活運動推進協議会
その他、趣味的同好会的なグループ(クラブ)が幾つかある。
  湯津上村体育協会会則
(名称)
第一条 本会は湯津上村体育協会という。
(事務所)
第二条 本会の事務所を湯津上村教育委員会事務局内におく。
(目的)
第三条 本会は村民の体育の振興及び体力つくりの普及を図ることを目的とする。

(事業)
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 体育の普及、奨励
 2 組織団体の強化と連けい活動
 3 村民体力つくりの普及
 4 その他目的達成に必要な事業
(組織)
第五条 本会は、村内のアマチュアスポーツ団体及び村内に在住するものをもって組織する。

(役員)
第六条 本会に次の役員を置く
 会長一名、副会長二名、理事長一名、理事若干名、委員若干名、監事二名
第七条 スポーツ団体は、団体ごとに理事一名及び委員一名を選出する。
第八条 会長及び副会長は、総会で推挙する。
 2 会長は本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは会長の職務を代理する。

第九条 理事長は、総会の推挙により会長が委嘱する。
2 理事長は、理事会の決定するところにより会務を執行し、かつ理事会の議長となる。

3 理事長は急を要する事項で、理事会にはかるひまがないときは理事長がこれを執行し、次の理事会に報告する。

第十条 理事は、理事会を組織して本会の会務を執行する。
第十一条 監事は総会で選出する。
第十二条 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。補欠によるときは前任者の残任期間とする。

(会議)
第十三条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
 2 総会は理事及び委員をもって組織する。
3 総会は会長が招集し、会則、予算、決算の承認等重要事項を審議し、出席役員の過半数をもって決定する。

 4 理事会は、会長が招集し総会で委任された事項等を審議執行する。
(専門部)
第十四条 本会に次の専門部を置く。
陸上部 テニス部 排球部 バドミントン部 バスケット部 野球部 柔道部 サッカー部 弓道部 剣道部 スポーツ少年団部

 2 専門部に部長を置き、各種目のスポーツの運営及び育成を図る。
 3 専門部長は、各スポーツクラブの会長があたる。
(事務局)
第十五条 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な職員を置く。
 2 職員は、会長が委嘱する。
 3 事務局に事務局長を置く。
 (名誉会長及び顧問)
第十六条 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
 2 名誉会長及び顧問は、総会で推挙し会長が委嘱する。
 3 名誉会長及び顧問は、会議に出席し意見をのべることができる。
(会計)
第十七条 本会の経費は、村補助金及びその収入をもってあてる。
第十八条 本会の会計年度は、毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。
  附則
 この会則は、昭和五十一年七月一日より施行する。
 
  改正
 昭和三十七年三月十七日施行
 昭和五十一年六月二十日全部改正
 
  湯津上村スポーツ少年団本部規程
(目的)
第一条 湯津上村スポーツ少年団本部(以下「本部」という。)は、スポーツ少年団を育成指導することを目的とする。

(事業)
第二条 本部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) スポーツ少年団指導者・リーダーの養成
 (2) スポーツテスト・競技会の開催及び全村的事業の実施
 (3) 村外スポーツ少年団との交流
 (4) 青少年スポーツに関する調査研究
 (5) 関係団体との連絡調整
 (6) スポーツ少年団の登録
 (7) その他目的達成に必要な事業
(本部委員)
第三条 本部は、本部委員をもって構成し委員は次により選出されたものがこれにあたる。

 (1) スポーツ少年団各支部長・副支部長 八名
 (2) スポーツ少年団各支部育成会代表 八名
 (3) 学識経験者 若干名
(役員)
第四条 本部に次の役員をおく
 (1) 本部長  一名
 (2) 副本部長 一名
 (3) 常任委員 八名
2 本部長・副本部長は総会において推挙し、常任委員は委員の互選によって選出する。

 3 役員の任期は一年とし、再任を妨げない。
(会議)
第五条 総会は、本部長が招集し議長となる。
 2 常任委員会は必要に応じこれを開き本部の会務を処理する。
(事務局)
第六条 本部の事務局は、村体育協会事務局員があたる。
   附則
 この規程は、昭和四十六年六月一日から施行する。
  湯津上村新生活運動推進協議会規約
(名称)
第一条 この会は、湯津上村新生活運動推進協議会といい、事務所を、湯津上村公民館内におく

(目的及び組織)
第二条 この会は、湯津上村の新生活合理化運動を推進するために次の推進員をもって組織する。

 (1) 村長
 (2) 助役
 (3) 教育長及び公民館長
 (4) 村議会議長
 (5) 区長 一三人
 (6) 地区館長及び自治公民館長 九人
 (7) 婦人会代表 四人
(事業)
第三条 この会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。
 (1) 新生活合理化運動の実践事項をすすめる上に必要な事項
 (2) 実践内容の改善その他
(推進員の任期)
第四条 推進員の任期は一年とする。ただし、その役職により欠員が生じたときは補充し任期は残任期間とする。

(役員)
第五条 この会に次の役員を置き、その選出は推進員の互選とし、その任期は一年とする。

 (1) 会長 一名
 (2) 副会長 一名
2 会長は、この会を代表し会議の議長をつとめる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代表する。

(会議)
第六条 この会議は、年一回以上ひらくものとする。
   附則
 この規約は昭和五十一年十月一日から施行する。
  湯津上村青年連絡協議会規約
(名称)
第一条 本会は湯津上村青年連絡協議会という。
(事務局)
第二条 本会の事務局を湯津上村公民館(湯津上村大字佐良土一、三九六)内におく。

(目的)
第三条 本会は地域青年の自主的精神に基づき、各地区青年の連絡協調・会員の資質の向上・及び親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第四条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 各地区青年団・青年会相互の意見交換。
 2 会員の親睦に関する事業
 3 奉仕活動
 4 会員相互の資質の向上のための事業
 5 その他目的達成のための必要な事業
(組織)
第五条 本会は、湯津上村内にある地域青年団及び地域青年会に加入しているものを以て組織する。ただし、新たに加入しようとするときは総会に図らなければならない。

(役員)
第六条 本会に次の役員をおく。
   会長 一名
   副会長 二名
   理事 若干名
   庶務会計 一名
   監事 二名
(会長及び副会長)
第七条 会長及び副会長は総会で選出する。
 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
(理事)
第八条 理事は原則として各地域青年団又は地域青年会からの推せんにより総会において選出する。

  理事は予算案・事業計画・緊急を要する事案等の審議にあたる。
(庶務会計)
第九条 庶務会計は会長が指名し、総会の承認を得る。
 庶務会計は、本会の書記・会計を担当する。
(監事)
第十条 監事は総会において選出する。
 監事は本会の会計を監査する。
(任期)
第十一条 役員の任期は一年とする、但し再任することを妨げない。
(会議)
第十二条 本会の会議は総会及び理事会とする。
総会は毎年一回五月に開催するものとする。但し、会長が必要と認めるときは臨時に開催できるものとする。
理事会は原則として毎月一回以上開催するものとする。但し、会長は開催する議案の多少によっては、開かないこともできる。

(経費)
第十三条 本会の経費は会費及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第十四条 本会の会計年度は毎年四月に始まり三月三十一日をもって終る。
    附則
第一条 本会の運営に関し必要な事項は理事会が別に定める。
第二条 本会則は昭和五十二年十月一日から施行する。
  湯津上村こども会育成会連絡協議会会則
第一条 この会は、湯津上村子ども会育成会連絡協議会という。
第二条 この会は、事務所を湯津上中学校におく。
第三条 この会は、湯津上村内の子ども会相互の連絡をはかり、ともに健全な活動ができることを目的とする。

第四条 この会は、湯津上村内の子ども会育成会長と各小中学校代表おのおの一名をもって構成する。

第五条 この会は、第三条の目的を達成するために次のことを行う。
 (1) 育成会相互の連絡協議
 (2) 子ども会行事の開催
 (3) 育成会員の研修
 (4) 子ども会指導者の育成
 (5) その他会の目的を達成するために必要なこと。
第六条 この会に次の役員をおく
  会長 一名  副会長 二名  書記 一名  会計 二名  監事 二名
第七条 役員は会員の互選とする。ただし書記、会計は会長の委嘱とする。
第八条 役員の任期は一年とし、再選を妨げない。
第九条 この会に、顧問又は相談員をおくことができる。
第十条 この会の会議は定期総会と定例会とする。ただし必要に応じて臨時会を開くことができる。

第十一条 この会の会費は、会費・助成金をもってあてる、会費は単位子ども会の分担金による。分担金の額は総会できめる。

第十二条 この会の会計年度は四月一日より三月三十一日までとする。
    附則
 この会則は、昭和四十四年七月十二日より実施する。
  湯津上村婦人会規約
 (名称及び事務所)
第一条 この会は、湯津上村婦人会(以下「会」という。)といい事務所を教育委員会内におく。

(組織)
第二条 この会は湯津上村内に在住する婦人のうちこの会の趣旨に賛同するものをもって組織し、東、南及び西に支部をおく。

(目的)
第三条 この会は本村の婦人の教養及び生活の向上を図り、同時に会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第四条 この会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
  1 学習活動に関すること。
  2 レクリェーション活動に関すること。
  3 奉仕活動に関すること。
  4 生活の向上に関すること。
  5 その他目的達成に必要な事項
2 前項各号に掲げる事業は、支部の事業をもってこれにあてるものとする。
 (会員)
第五条 支部に入会した会員はすべてこの会の会員となる。
(会員の脱会)
第六条 この会を脱会するときは、会長にあっては支部長に、その他のものにあっては会長又は支部長に脱会届を出さなければならない。

(経費)
第七条 この会を運営するため、次の経費をもってあてる。
 1 会費
 2 事業収入
 3 補助金
 4 その他
 (役員)
第八条 この会に次の役員をおく。
 1 会長         一名
 2 副会長(支部長兼任) 三名
 3 評議員       若干名
 4 会計(書記を兼ねる) 二名
 5 会計監事       二名
 (役員の選出)
第九条 会長・副会長及び会計監事は評議員会で選出する。
 2 評議員は、班で選出し会長が任命する。
 3 会計は、会長が任命する。
 (役員の任期)
第十条 役員の任期は二年とし、再選を妨げない。
 2 欠員により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
 (役員の職務)
第十一条 会長はこの会の代表者となり、会務を総理し、会議の議長となる。

 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3 評議員は、役員会に出席し会の運営について審議し、事業の推進を図り、会員との連絡を密にし、会費を徴収する。

 4 監事は、会計事務を監査する。
 5 会計は、会長の命をうけ庶務及び会計事務を処理する。
 (会議)
第十二条 この会の会議は役員会とし、原則として月一回会長が招集しなければならない。

 2 会長が必要と認めるときは、臨時に開くことができる。
 (会計年度)
第十三条 この会の会計年度は、四月一日に始まり翌年三月三十一日までとする。

 (その他)
第十四条 この規約に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

    附則
 1 この規約は、昭和四十二年四月一日から施行する。
 2 従前の会則は、これを廃止する。
  湯津上村婦人会西部支部会則
第一条 本会は湯津上村婦人会西部支部と称し、事務所を西部地区館に置く。
第二条 本会は西部結社内に居住する満二十歳以上の女子にて本会の目的に賛同する者をもって会員とする。

第三条 本会は、会員の連絡を密にし民主主義の徹底と文化生活の改善向上を図るをもって目的とする。

第四条 本会は、次の事業を行う。
   婦人会の教養講座の開設
   農村生活の研究改善
   学校教育への協力
   其の他必要な事業
第五条 本会に次の役員を置く。
   会長 一名  副会長 三名  評議員 若干名
   書記 一名  会計 一名 顧問 若干名
  役員の任期は二年とする。
会長・副会長は総会において選任し、評議員は支部長をもってあてる。書記・会計・連絡員は会長の委嘱による。

  顧問は評議員の推せんによるものとする。
第六条 会長は会務を総理し会を代表する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長の職務を代行する。
 評議員は、本会の運営に関与する。
 書記・会計は会長の命により事務を処理する。
 顧問は、会の正常な発展のため積極的に援助し相談に応じる。
第七条 総会は年一回開催する。但し必要ある場合は臨時に開くことができる。
  役員会は随時に開くことができる。
第八条 会則の修正変更は総会においてこれを行う。
   附則
 この会則は、昭和三十二年三月三十日より実施する。