(イ) 心身障害者等の福祉の増進

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 障害者はその大半が、それぞれの障害を克服して一般社会で活躍しているが、一方では、その機会に恵まれず、その結果日常生活も困難な人も数多い。さらに、重度の障害者にあっては、核家族化、地域連帯意識の不足等の社会的抑圧や、リハビリテーション施設の不足などのために、ますます社会から隔絶されてきつつある。また、障害者をもつ家庭にあっては、法律的知識の欠如や制度の内容等の情報に乏しいことなどから、ともすると本人の更生を第一義に考えていないのが実状である。
 これらの問題を解決する手段としては、県の身体障害者相談員、精神薄弱者相談員による巡回相談制度を積極的に活用して更生に資すること、施設視察、障害者援護思想の周知徹底により、その家族の意識高揚と施設利用の促進を図ること、基礎調査の実施により、村内の障害者の実態を的確に把握し、療育・リハビリテーション施設の紹介などを村の係員の派遣訪問により積極的に推し進めること、さらに、交通事故や労働災害により障害者となった場合に、技能訓練や就労紹介などを計画的に進めるための村職員の配置など、諸種の具体的施策を講ずることである。