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目次
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第五編 札幌本府の形成
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第三章 殖産興業の扶植
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第三節 官営工場の設営
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三 物産局管理工場
物産局諸製造所職夫例則
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物産局管轄下の製粉、造酒、醸醤、製紙、缶詰各製造所の
職夫例則
は十二年六月に定められた。職夫の給料は表16のようであった。
表-16 職夫給料表
等級
給料
1等
50銭0厘
2等
45. 0
3等
40. 0
4等
35. 0
5等
30. 0
6等
27. 0
7等
25. 0
8等
22. 5
9等
20. 0
10等
17. 0
見習
10. 0
『布令類聚』より作成。
使役時間は日の長短と事業の繁閑によって定めた。病気休日は三日にわたれば医師の証明を必要とした。そして病気届出の日から給料を止め、手当一日一〇銭を給するとある(布令類聚 製造)。