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物産局諸製造所職夫例則

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 物産局管轄下の製粉、造酒、醸醤、製紙、缶詰各製造所の職夫例則は十二年六月に定められた。職夫の給料は表16のようであった。
表-16 職夫給料表
等級給料
1等50銭0厘
2等45. 0
3等40. 0
4等35. 0
5等30. 0
6等27. 0
7等25. 0
8等22. 5
9等20. 0
10等17. 0
見習10. 0
『布令類聚』より作成。

 使役時間は日の長短と事業の繁閑によって定めた。病気休日は三日にわたれば医師の証明を必要とした。そして病気届出の日から給料を止め、手当一日一〇銭を給するとある(布令類聚 製造)。