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会議所の事務権限

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 商業会議所法(明35・3・24法律第三一号)第七条によると、会議所の事務権限とは、商工業の発達を図るための法案調査、法規に関する意見開申、状況調査及び発表、紛議の仲裁、営造物の設立または管理等であった。
 会議所では商業、理財、運輸、工業の四部属に分かれてその運営にあたり、調査活動の結果は月報、年報として発行していた。月報は明治四十年九月から、年報は初年度は材料がなかったために(第一回年報)、翌年八月から発行された。