① | 学田地の賃貸借契約期間及び賃料の改訂期間を各五年とし、昭和三年度更改の二七名及び同四年度更改の四名は、共に四年度からの更新とする。 |
② | 賃料は、第一期(昭和四年度~八年度)は反当り二円五〇銭、第二期(九年度~十三年度)に改訂する場合は、隣地賃料の六割以内とし、第三期(十四年度以降)以降の場合は、同じく七割以内とする。 |
③ | 篠路村が「耕地」として所有する限りは、期間更新毎に賃借人との契約を継続すること。 |
④ | 賃借人がその賃借権を譲渡しようとする場合、相手が「相当」と認められる場合には村側も許可すること。 |
⑤ | 賃借人は、賃借権の「転貸」をしないこと。 |
⑥ | 現在賃借権を「転貸」している者は、五年度中に解消すること。 |
この他に、両者間の「付帯協約」条項として次の三項が決定されている。
①小作人は、将来村の所定する賃貸借規則を遵守すること。
②村が将来土地を解放する場合には、小作人の先買権を認めること。
③天災その他不可抗力による不作の場合には、小作料の減額を行うこと。
②村が将来土地を解放する場合には、小作人の先買権を認めること。
③天災その他不可抗力による不作の場合には、小作料の減額を行うこと。
(北タイ、樽新 昭4・10・19)
争議解決後、この調停に関わった道庁の時田小作官は、その成果として「(小作人の)耕作権ノ確立ヲ見、且ツ土地ノ転貸(又小作)ヲ排斥シテ之ヲ整理シタルコト」を挙げている。