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「幼稚園保育及設備規程」と「第三次小学校令」の制定

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 明治三十二年六月、文部省は幼稚園に関する最初の単独の法規として「幼稚園保育及設備規程」を制定した。これは全国的に増加傾向にあった幼稚園の設置基準を提示することを意図したもので、入園の年齢、保育の目的や時数、保育内容などを具体的に規定した。同規程によれば、入園の年齢は満三歳から小学校就学までであること。そして、保育は「幼児ヲ保育スルニハ其心身ヲシテ健全ナルヲ遂ケ善良ナル習慣ヲ得シメ以テ家庭教育ヲ補ハンコト」を目的とし、その内容は「遊嬉」「唱歌」「談話及手技」の三項目を基本とした。また、保育時数は一日に五時間以内(食事時間も含む)とし、一幼稚園の園児数は一〇〇人以内(特別の場合は一五〇人以内)と規定した。
 これらの諸規定は、翌年八月に「第三次小学校令」とそれに基づいて制定された「小学校令施行規則」のなかに組み込まれた。また、同施行規則中の新たな規定として、園長職の設置や保姆の資格(「保姆ハ女子ニシテ尋常小学校本科正教員又ハ准教員タルヘキ資格ヲ有スル者又ハ府県知事ノ免許ヲ得タル者タルヘシ」)など、幼稚園の職員に関する事項も追加した。