この頃、五年十二月二十六日に道庁保安課から道内警察署長を経て、東京から移入されるレビューやダンスの興行者へ、「エロ文化」の取締要項が出されていた。エロ・グロ・ナンセンスが、時代の風潮であったことが理解できる(樽新 昭5・12・27)。
一、ズロースの長を(ママ)は股下五寸にして肉色を使用せざること
二、乳部以下を露出せざるやうシャツ及び衣で蔽ふこと(但し股下は継続して観客に見得る状況に置かぬこと)
三、腰部は局部的に前後左右に振るダンスを禁ず、日本服となりては著しく大股に歩き股部を露出せぬこと
四、照明の色彩は腰部以下は肉色の見得る照明をしてはならぬ
二、乳部以下を露出せざるやうシャツ及び衣で蔽ふこと(但し股下は継続して観客に見得る状況に置かぬこと)
三、腰部は局部的に前後左右に振るダンスを禁ず、日本服となりては著しく大股に歩き股部を露出せぬこと
四、照明の色彩は腰部以下は肉色の見得る照明をしてはならぬ
ここにあらわれた東京、直輸入のレビュー団への道庁の規制に、中央・地方とも同時代的に進行する大衆文化状況の爛熟をみる。