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『札幌総合都市計画』

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 策定された札幌総合都市計画は、第一部広域計画、第二部市街地計画区域内の地域配分計画、第三部街路計画、第四部公園緑地計画、第五部防火地域および空地地区計画、第六部上水道計画、第七部下水道計画の七部構成で、二三章二付章となっている一六四頁におよぶ大部なものである。『札幌都市計画』(札幌市 昭35)のなかで、その基本的な考え方について解説している。
 それによると将来の市街地計画の根幹を、土地利用計画と市街地の骨格を形作る幹線道路網計画と規定する。その幹線道路計画は、昭和六十年の将来人口を八〇万人と想定して、緑地的環状線(第一環状線)を最も外側にめぐらし経済的な形状と規模をもつ範囲を市街地計画区域とし、その内側にさらに第二(交通幹線)および第三(広路)の環状線を設けて、市街地の中心市街地(第三環状線にかこまれた部分)と近郊市街地(第一~三環状線内の部分)に大きく区分し、これらのなかに約八五万人の人口を配分すべきものと概定した。そしてこの計画区域内を将来の土地利用形態を予想しながら、住居、商業、準工業、工業、住居専用地区に分ける用途地域に配分した。その用途地域にかぶせる形で防火地域、準防火地域、風致地区を指定した。さらにこれらの構想を下に、街路、公園と緑地、上水道、下水道の施設計画を立てた(札幌都市計画 昭35)。
 この総合都市計画の構想に基づいて、都市計画区域の変更(昭31・10・8と昭32・4・9)、用途地域と準防火地域の変更(昭32・4・23)、さらに街路計画はそれまでの計画を廃止して新たに街路計画を策定(昭32・4・24)した。