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その他の庶民金融機関

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 二十六年四月、中小企業協同組合法の一部が改正されて信用金庫法が施行され、信用協同組合の大半は信用金庫に転換した。すなわち、全国で六五三の信用協同組合のうち残存したもの七二、合併その他で消滅したもの二一、大半の五六〇が信用金庫に改組したのである(第二回銀行局金融年報 昭28)。
 信用金庫法施行当時、道内に三五あった信用組合のうち北海道勤労信用組合を除く三四が信用金庫に改組した。このうち札幌に本店をおいたのは札幌、札幌商工、北海であったが、北海は三十一年に札幌に合併され、北海道においては三三の信用金庫が営業することになった。
 二十八年十月、労働金庫法が施行されるとともに、従来の勤労信用組合は労働金庫に転換した。北海道においては、札幌に本店を置く北海道勤労信用組合が二十六年五月に創立総会を開き、六月に営業を始めていたが、二十八年七月、信用組合北海道労働金庫と改称し、二十九年五月、労働金庫法に基づく正式の労働金庫に移行した。
 質屋については、公営のものは二十年から三十二年まで一つであったが、民間のものは二十年三〇、二十五年五五、三十年一二〇と増大している(昭41統計書)。