昭和二十一年十一月三日、主権在民・平和主義・基本的人権の尊重を三本柱とする日本国憲法が公布された。新憲法は、第二十六条に典型的な教育条項として、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」ことを示し、教育を受ける権利が国民の権利として規定された。この新憲法に則った最初の教育立法で、戦後教育の根本理念を示したのが教育基本法であり、二十二年三月三十一日に公布・施行された。学校教育法は、新憲法と教育基本法の理念を学校制度に具体化したものである。学校教育法は、各学校種をまとめて単一の法律のもとに統合した点に特徴を持つ。また小・中学校の九年およびそれに準ずる教育が義務制であることを示し、普通教育の向上をはかり、文化国家としての基礎を確立しようとしていること、学制を単純化し、男女平等・機会均等の精神を確立したことなどの特色を持っている。