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第五節 社会福祉の充実

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 はじめに、用語の表記についてお断りしておきたい。札幌市では、障害者に対する差別や偏見をなくすため、平成十五年「公用文等における『障害者』の表現の変更について」を庁内に通知し、「障害者」の表現について、「害」の文字に否定的な意味があるため不快感を与える場合もあると考え、原則として呼称や表記に「害」の文字を用いないこと、また、「障害者」の語句を含む人を表す複合語の呼称についてもこれに準ずることとした。ただし、法令の名称及びこれらにより定義されている固有名称並びに条例、規則等及び機構、施設、計画、事業等の固有名称については、従来どおりとしたので、ここではそれに従った。