市では十二年度現在、知的障がい者には、療育手帳、いつくしみ手帳(身体障害者手帳、療育手帳の対象外の自閉症または情緒障がい児童を対象)を交付して相談記録などを記載し、あんしん相談(障がい者の権利擁護に関する相談)を行ったり、一貫した療育指導や各種サービスを受けやすくしている。また、知的障害者相談員として全区で二〇人が配置され、本人またはその保護者からの療育、生活、施設利用、就学、就職等に関する相談に応じ必要な助言指導を行うとともに、関係機関への連絡を行っている。各種サービスのうち、ほとんどが身体障がい者保健福祉と同様であるが、知的障がい者の場合、地域生活支援事業(就労し、アパート、マンション等で自活している知的障がい者に対し、地域生活支援ワーカーが家庭や職場を訪問等して生活上の相談、金銭や衣食住に関する問題解決等、地域生活に必要な支援を行う:十二年度末二施設)、障害児(者)地域療育等支援施設事業(在宅障がい児(者)のライフステージに応じた地域での生活支援:十二年度末一施設)等、各種サービスの提供を行っている(保健福祉局事業概要 平13年度)。