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解題

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 大友亀太郎は天保五年(一八三四)四月二十七日相模国足柄下郡西大友村(現神奈川県小田原市)に、農民飯倉吉右衛門の長男として生まれ、名は玄英、通称亀太郎と称した。嘉永六年(一八五三)に村費賄人となり、安政二年(一八五五)家業を弟弥兵衛に譲り、当時下野国芳賀郡桜町(現栃木県今市市)に住んでいた二宮尊徳の門に入り、九六鍬の業に従い、かたわら師が病のため門下生について尊徳仕法を学んだ。安政五年(一八五八)尊徳門人新妻助惣(奥州相馬藩)に随い箱館に来て、箱館奉行所付木古内新開場掛に雇われ、さらに同年十二月十五日箱館在住木古内開墾場取扱に任用された。この時姓を大友と改めた。以来慶応元年(一八六五)の箱館付村々開墾場(御手作場)廃止まで、八年にわたり木古内村ならびに大野村の開墾に従事し、両村合せて移民七十二戸、開田畑百三十町歩余の業を遂げた。この間箱館在有川村で廻船問屋を営む種田徳兵衛の娘サダを妻に迎えている。
 慶応二年(一八六六)二月亀太郎は新たに蝦夷地開墾掛に任ぜられて石狩場所開墾の取扱をすべて委任され、同年四月二十三日石狩に着き、開墾場たるべき地を調査してそれを「サツホロ」と決し、直ちに用排水路(後に大友堀と称せられる)、道路、橋梁等の築造に着工して同年九月九日に完成した。以後農民を奥州各地あるいは越後等に求めて石狩御手作場の経営に努め、また鎮守妙見社を建立した。慶応四年(一八六八)御一新のもと政権交代におよび、七月十七日亀太郎は改めて箱館裁判所(箱館府)附属となって引き続き御手作場の経営に従事、翌明治二年(一八六九)七月五日新たに兵部省出張所石狩国開墾掛に任命された。よって十月に移民二十七戸、開田畑四十七町歩余の札幌村、ならびに同年より開墾に着手した苗穂村を開拓使に引き渡し、自らは兵部省が計画していた会津降伏人一万人余の移住開拓の適地選定のため石狩国当別山の調査に従事したが、同年末に政府はこの計画を中止するに至った。この間亀太郎は開拓判官島義勇より開拓使事業への尽力を墾請されたけれども応ぜず、明治三年(一八七〇)四月二十三日改めて開拓使掌に任命されたがこれも辞し、外務省出張所当分手伝を四月より六月まで勤め、十三年間におよぶ本道での厳しい職務と生活に終止符をうって八月二十一日函館より離道した。
 その後若森県(現在の茨城県の一部)、島根県、山梨県の官吏を歴任し、明治七年(一八七四)帰郷して副戸長、戸長に就任、明治十四年(一八八一)には神奈川県会議員となって四期を務め、明治三十年(一八九七)十二月十四日死去した。享年六十四歳。墓は小田原市西大友盛泰寺にある。
 なお慶応四年(明治元年)六月より明治二年三月までの文書には、「大友織之助」と記名されているが、恐らくこれは幕臣より朝臣に代わる際、一時「亀太郎」を「織之助」と改称したものではないかと推測される。
 
 さて、本書に収録した『大友亀太郎文書』は、大友亀太郎が前記慶応二年二月蝦夷地開墾掛に任ぜられてより、明治三年四月兵部省出張所石狩国開墾掛の職を解かれるまでの間の、石狩御手作場開発事業に関する文書を主体とするものである。本書においてはほぼ文書作成年次にしたがって収めた。これらの文書は、「大友亀太郎履歴書綴(抄)」(34)(文書番号、以下同じ)を除き、すべて職務上の公的文書の下書ないしは控であって、さらにそれらのうち「達御用留」(1)、「御用控」(28)・(29)、「御扶持被下高御扶持請取高共調書上」(33)を除き、大半は大友亀太郎自身が起草し、同時に箱館奉行所(石狩出張所)、箱館府・開拓使(出張所)、兵部省(出張所)等へ提出したとみられる文書(添書を含む)である。いま試みにこれらすべての文書を、その内容によって分類してみると、以下の九種となる。
 
一 開墾仕法書類
 「石狩開墾取扱願伺取調書上帳」(慶応二年二月)(2)、「石狩御手作場新軒取建入用大略取調」(慶応二年二月)(3)、「石狩御手作場新軒取建入費大略取調」(慶応二年二月)(4)、「蝦夷地石狩領荒地開発田畑御収納方三十ヶ年組立書上帳」(慶応二年六月)(5)、「石狩農夫本家作壱軒仕法帳」(慶応三年六月)(10)、「石狩郡トウヘツ御開墾之儀ニ付伺」(明治二年十一月)(27)の六文書を含む。これらは石狩御手作場創設ならびに当別開墾にあたっての条件、手順、将来計画、予算、必要物品等を提示した文書である。なお(3)と(4)とは同一文書の下書あるいは控であり、さらにまた(2)の文書中にも同じく含まれているが、語句・表記等に多少の差異ある故にあえて収録した。
 
二 開墾入用請払書上帳
 「石狩御手作場開墾御入用請払仕訳書上帳」(慶応二年十月)(6)、「同上」(慶応三年十二月)(11)、「石狩御手作場開墾御用金請払書上下書」(慶応四年六月)(16)、「石狩御手作場開墾御入用請払書上帳」(慶応四年十二月)(17)、「米金諸品受取方元牒」(明治三年)(31)の五文書を含む。これらは石狩御手作場の経営にあたり、その経費の受入額と支出額を記帳したもので、特に支出については各種購入物品の品目・数量・単価を給与人別ごとに、また水路、土手、橋梁、道路、家屋等の施行にかかわる資材費・人件費の明細が詳記されている。
 
三 入用勘定取調書
 「開墾御入用筋之儀ニ付調役樋野恵助殿添書写」(慶応三年正月)(9)、「開墾御入用之儀ニ付調役樋野恵助殿添書写」(慶応四年三月)(15)の二文書で、前記の『二 開墾入用請払書上帳』のうち、慶応二年分と慶応三年分の施行事業ならびに収支決算を、箱館奉行所石狩詰調役樋野恵助が監査した結果の添書文書である。
 
四 戸数・人別書上帳
 「石狩御手作場家数人別取調書上帳下書」(慶応二年十月)(7)、「石狩御手作場農夫家数人別取調書上帳」(慶応三年十二月)(12)、「同上」(慶応四年六月)(18)、「同上」(慶応四年十二月)(19)、「新規引入候農夫御届申上候書附」(明治二年三月)(25)の五文書があり、石狩御手作場雇用の農民ならびに家族の名と年齢、それに一部には出身地と入地年月等をも付した文書である。
 
五 御扶持諸品渡方書上帳
 「石狩御手作場農夫御扶持米塩噌諸道具渡方書上帳」(慶応二年十月)(8)、「同上」(慶応三年十二月)(13)、「同上」(慶応四年六月)(20)、「石狩御手作場農夫御扶持米塩噌諸品渡方書上帳」(慶応四年十二月)(21)、「当別札幌両所諸職人米金諸品渡帳」(明治三年四月)(32)、「御扶持被下高御扶持請取高共調書上」(明治四年二月)(33)の六文書を含み、石狩御手作場や札幌村・当別の開発に従事した農民・諸職人への給与物品を人別に記した文書である。ただ(33)の文書の起草者は組頭岡田忠兵衛となっている。
 
六 開発田畑書上帳
 「石狩御手作場開発田畑取調書上帳」(慶応三年十二月)(14)、「同上」(慶応四年六月)(22)、「石狩御手作場開墾田畑取調帳」(慶応四年十二月)(23)、「石狩御手作場開発田畑取調書上帳」(慶応四年十二月)(24)、「石明御手作場開発田畑取調書上帳」(明治二年八月)(26)の五文書で、それぞれ人別に開墾田畑地積を記す。
 
七 救助人別帳
 「村方救助金取調帳」(明治二年三月)(30)の一帳で、御手作場農夫に貸与した救助金を人別に記帳した文書である。
 
八 御用留
 「達願御用留」(慶応二年)(1)、「御用控」(28)、「同上」(29)の三冊があり、亀太郎が在職中に提出または受領した達書・願書・伺書を含み、多くは触書・廻状等の写である。
 
九 履歴
 「大友亀太郎履歴書綴(抄)」(34)があり、後年大友亀太郎自身が作成した履歴書である。これを含む履歴一件綴には、主に神奈川県へ帰郷後の公職に就任した辞令類(原本)もあるが、本書においては割愛した。
 
 以上、この『大友亀太郎文書』によって、石狩御手作場創設と経営との経緯と実態とがほぼ把握され、幕末より明治初年にかけての、札幌創業にかかわる主要な問題の一つをここに明らかにすることができるといえよう。
 なお、ここに収録した『大友亀太郎文書』の大半は、近時大友和夫氏(神奈川県小田原市西大友四九八)より札幌市に寄贈されたものであり、ただ「大友亀太郎履歴書綴(抄)」(34)は同氏の所蔵である。