下蛇窪村の年貢(本途物成)を、年貢免状の残っている延宝八年(一六八〇)から明治四年(一八七一)までについて、その大略を示すと前表のようになる。延宝八年から享保十年(一七二五)までは毎年これをかかげ、それ以降をとびとびに示したのは、享保十年まではかなり変化に富むが、それ以降は定免の年季切替えのとき、ほんの少しばかりせり上げがあるほかは、損毛が激しくて、破免になったときについて変化あるのみで、それ以外はほとんど変化がないからである(破免と年貢せりあげについては、その項を参照されたい)。
年代 | 石高 | 反別 | 取米 | 取永 |
---|---|---|---|---|
延宝8 | 372反820 | 9石□76 | 42貫340 | |
天和1 | 〃 | 12.585 | 44.432 | |
2 | 〃 | 13.302 | 45.339 | |
3 | 〃 | 12.616 | 38.421 | |
貞享1 | 〃 | 14. | 虫喰不明 | |
2 | 〃 | 0.000 | 28.300 | |
3 | 〃 | 14.□ | 35.806 | |
4 | 〃 | 0.000 | 虫喰不明 | |
元禄1 | 〃 | 8.335 | 34.488 | |
2 | 〃 | 10.050 | 34.488 | |
3 | 〃 | 3.930 | 34.120 | |
4 | 〃 | 13.850 | 31.328 | |
5 | 〃 | |||
6 | 〃 | 12.824 | 30.462 | |
7 | 〃 | 15.914 | 31.725 | |
8 | 〃 | 13.550 | 30.317 | |
9 | 〃 | 17.769 | 29.710 | |
10 | 275石336 | 379反020 | 12.739 | 26.633 |
11 | 〃 | 〃 | 10.396 | 26.605 |
12 | 〃 | 〃 | 7.521 | 27.513 |
13 | 〃 | 〃 | 9.793 | 25.127 |
14 | 〃 | 〃 | 17.786 | 29.218 |
15 | 〃 | 〃 | 19.900 | 34.254 |
16 | 〃 | 〃 | 19.131 | 32.991 |
宝永1 | 〃 | 〃 | 22.053 | 36.420 |
2 | 〃 | 〃 | ||
3 | 〃 | 〃 | ||
4 | 〃 | 〃 | 14.617 | 35.053 |
5 | 〃 | 〃 | 16.774 | 30.675 |
6 | 〃 | 〃 | ||
7 | 〃 | 〃 | ||
正徳1 | 〃 | 〃 | 14.020 | 34.955 |
2 | 〃 | 〃 | 16.335 | 36.219 |
3 | 〃 | 〃 | 19.352 | 36.939 |
4 | 〃 | 〃 | 8.605 | 36.207 |
5 | 〃 | 〃 | 22.508 | 41.140 |
享保1 | 14.005 | 43.927 | ||
2 | 13.485 | 33.623 | ||
3 | 17.867 | 36.365 | ||
4 | 17.127 | 34.641 | ||
5 | 19.897 | 33.735 | ||
6 | ||||
7 | 21.500 | 35.110 | ||
8 | 10.017 | 22.625 | ||
9 | 22.958 | 34.004 | ||
享保(1725)10 | 20.787 | 34.458 | ||
元文1(1736) | 22.324 | 37.887 | ||
寛延1(1748) | 24.912 | 35.579 | ||
天明1(1781) | 24.929 | 35.579 | ||
文化1(1804) | 24.951 | 35.579 | ||
天保1(1830) | 24.957 | 35.999 | ||
明治1(1868) | 25.46 | 36.111 |
品川区地域の村々のばあい、天領に関する限り、定免法施行の時期方法、また破免および年貢のせりあげかたは、ほぼ同一ルールにもとづいていたろうということは先述したとおりだが、年貢取米永が江戸時代中期以降は、微増の傾向ながら、ほぼ一定していたろうことは前表に示す如く、大井村の場合も同様である。なお大井村は文化十一年(一八一四)の「戌可納御年貢割付之事」(『大井町誌』)によると、総石高一六五五石一斗五升一合四勺、この反別は一九九町八反七畝一九歩で、うち田は高で五七二石八斗一升九合四勺、反別で六〇町六反一畝一五歩、畑は高で一、〇八二石三斗三升二合、反別一三九町二反六畝四歩となっている。
年代 | 年貢(米) | 年貢(永) |
---|---|---|
文化11年 | 204石264 | 209貫588 |
天保2年 | 206.813 | 208.177 |
〃3年 | 210.081 | 212.903 |
〃6年 | 206.843 | 209.353 |
〃7年 | 144.308 | 213.403 |
〃8年 | 206.843 | 209.386 |
〃9年 | 211.141 | 213.441 |
〃13年 | 211.311 | 213.583 |
〃14年 | 245.928 | 209.133 |
〃15年 | 225.088 | 213.218 |
嘉永1年 | 225.296 | 215.088 |
〃2年 | 222.234 | 211.003 |
〃3年 | 225.508 | 215.264 |
〃4年 | 222.257 | 211.269 |
〃5年 | 225.527 | 215.373 |
〃6年 | 222.261 | 211.215 |
〃7年 | 225.587 | 215.340 |
安政2年 | 222.324 | 211.177 |
〃3年 | 225.592 | 215.230 |
〃4年 | 222.325 | 211.093 |
〃5年 | 225.598 | 215.303 |
〃6年 | 222.404 | 212.859 |
万延1年 | 225.672 | 216.801 |
文久1年 | 222.405 | 212.748 |
〃2年 | 225.673 | 224.977 |
〃3年 | 222.406 | 213.451 |
元治1年 | 225.705 | 217.547 |
慶応1年 | 222.438 | 213.377 |
〃2年 | 225.706 | 217.462 |
〃3年 | 222.446 | 221.801 |
明治1年 | 225.715 | 219.874 |
〃3年 | 234.166 | 242.306 |
(『大井町誌』より)
まず当地方の年貢の構造について説明しよう。この村の年貢には、取米と取永とがある。取米とは米で取る年貢、取永とは永銭で取る年貢のことである。年貢(本途物成)の取りかたについては〝関東の畑永(はたえい)法、関西の三分一(さんぶいち)銀納法〟という言葉がある。これは田畑に年貢を掛けるとき、何村では何石何斗何升納めよというように、米の量制である石高で表現するのが基本であるが、畑からは普通には米はとれないので、場合によっては農民たちは米を買って納めなければならないことがでてくるわけで、それでは現実的でないというので、畑地の多い関東のばあいは最初から畑の年貢は永銭で示し、関西の場合は、畑が耕地の三分の一くらいあるのが標準であるとして、納入年貢石高のうち、三分の一は米を銀(貨幣)に換算して納めることをいったものである。
関東の場合、畑にかかる年貢を石高で表示せず、なぜ最初から永銭で表示したかというと、関東は全耕地の八割五分以上くらいも畑があるといわれるように、田に較べて畑がいちじるしく多いため、三分一銀納法のように、いちど石高で表現しておいたものを、納入段階で三分一分だけ銀に換算するというめんどうくさい手続をさけたためである。
なおここで永(えい)というのは実際の通貨ではなく、計算上の単位である。永というのは永楽(えいらく)銭の略で、永楽銭は江戸時代の初めに通用が禁止されたが、名目上では金一両を永一貫(一、〇〇〇文)とした。金貨の単位は一両の四分の一を一分(ぶ)、一分の四分の一を一朱(しゅ)というが、一朱にしても通用貨幣の単位としては大きいので、永という単位を併用したのである。すなわち一分は永二五〇文、二朱は永一二五文で、一朱以下はすべて永であらわした。東国では金貨と銭貨とが流通したので、永で数えた租税は、実際には金貨または銭貨で納入したのである。さらに永は、永で数える租税を意味し、畑永は畑にかける年貢のことであった。
第32表のなかで、たとえば貞享二年(取米零)、同四年(取米零)、元禄元年(取米八・三三五石)、同三年(取米三・九三〇石)、同十二年(取米七・五二一石)、正徳四年(取米八・六〇五石)というように取米がいちじるしく低いのは、凶作による検見引(けみびき)のためであるが、取米について傾向的な問題としていえるのは古い時期ほど(ただし延宝八年以前はわからない)取米量が少いが、年とともに段々とあがってきて、新井白石が政権を握っていた正徳年間くらいに、ほぼ水準に近づき、享保の免定法施行過程で水準に達している。一方取永の方をみると、はじめの延宝八・天和一・同二くらいが一番高くて(四〇貫代)元禄の後半一時二〇貫代にさがり新井白石のころまた上がり、吉宗時代享保の初年に水準に達している。