宿と助郷との間には利害が対立する面がある。第一は人馬の触れあてについてである。元来、規定数の宿の人馬を使用して、なお不足を生じたときに、助郷の人馬を徴用するのが原則であるが、宿の側で、宿人馬を使い切らないうちに、助郷に触れあてることがある。また助郷では、老人や未成年者を人足に出すなどのことがある。こういう問題は早くから生じていたが、万治元年(一六五八)十二月に、大目付井上政重・勘定奉行村越吉勝・同曽根吉次の連名で、宿々の法度を定め、宿役人および助馬(すけうま)村の村役人から起請文(きしょうもん)を徴した。このときはまだ道中奉行が置かれず、大目付と勘定奉行のうちで道中方のことを監理しており、また助郷も制度化されていなかったので、助馬村と呼んだのであるが、このときの起請文前書をみると、前に述べたように、宿の方で不必要な馬を朝から呼びよせたり、用もないのに夕方までとめておくこともあったことが知られ、また宿では利益のある商人の荷物をつけ、利益のない公用の物は助馬村にまわそうとしていたことが知られる(資一五三号)。
このときに、大名の参勤交代や大坂城・二条城等警備の大番の旗本の交代期には、代官が宿々を見廻って指示することや、年貢納入の時期などで自身に行けない時には手代をつけておいて、宿の者や助馬村の者が、わがままなことをしないように、あるいは往来の者が無理なことを言えば、それを制するように命じている(同上)。
また正徳二年(一七一二)に各街道の条目が発せられたときにも、加宿や助郷へ無用の人馬を触れてはならないことや、勝手のよい方へ宿人馬を差し出させ、不勝手の方へ助郷の人馬を出してはならないこと。また加宿や助郷村でも、宿から触れた人馬を相違なく出して、不足や不参があってはならず、人馬の数を合わせるために用に立たないものを出してはならない、と命じている(資一五八号)。
宿から余分の人馬を助郷に触れあてることについては、この後もしばしば紛争の原因となった。延享三年(一七四六)に、助郷二一ヵ村が品川宿の問屋を相手に道中奉行所に訴え出たのも、助郷人馬を過分に徴用することに起因があった。このときには奉行の調停によって示談となっているが、そのときに助郷側が訴えたのは、助郷人馬が近年になっておびただしくかかるようになったのは、宿の問屋たちの勤め方に不正があるからであるということで、調停の結果の取りきめによると、大名方の先触れ人馬の数は、今後は助郷村へも写しとらせておくこと、また助郷村々からも宿へ立会人を出させることとして、名主・年寄のうちから三人ずつ品川宿問屋場へ詰めて、不正のないように吟味をし、日〆(ひじめ)帳(日々の人馬出勤表)を作成することに双方が同意をした(『品川町史』上巻五六六ページ)。
しかし宿側から、余分の人馬を助郷に触れあてることはなくならず、助郷村はその負担にたえかねて、助郷の免除や休役を、道中奉行所に願い出るものが相ついだ。そのため、宝暦八年(一七五八)六月、道中奉行の菅沼下野守(定秀)・曲渕豊後守(照親)の連名で、東海道の宿々の問屋・年寄に対して、触書を発して厳重に戒告した。そのなかに、無賃の人馬は助郷には触れあてないで、宿人馬で継ぎ立てることが前々からの規定であるのに、近来は無賃人馬は助郷へ触れあて、賃人馬は宿方で継ぎ立てるということで、不埓至極である。今後は無賃人馬は、決して助郷へ触れあてないように、もし触れあてたならば、助郷村から早速に道中奉行へ訴え出るように命じている。もっとも助郷に対しても、遅参や不参のないように、人数を合わせるために、老人や若輩の用に立たない者を出さないようにし、惣代の者が二、三人問屋場へ立会って、日〆帳を確かめて印を押すことを命じている(『品川町史』上巻五三九ページ)。
なおこの年には、東海道の宿々に対して、宿立人馬一〇〇人、一〇〇疋のうち、先触のない不時の往来に備えて、三〇人・二〇疋は保留しておき、とくに五人・五疋は定囲として急御用に備え、七〇人・八〇疋を使い切ったならば、助郷へ触れあてることを認めた。これを七八遣(つか)いと呼んだ。
これは宿方に有利なものであったが、これで宿と助郷の間の紛争がなくなったわけではなく、この後もしばしば繰り返されていたが、安政五年(一八五八)にも両者間で示談を遂げ、人馬の使い方について厳重な仕法を立てたが、そのときも品川宿の方に非分があったようである。示談が行なわれたあと、宿役人たちが申合わせをしたところによると、助郷人馬の徴用数が、隣宿の川崎宿では、安政四年以来、代官所の出役が時々見まわって、日〆帳を調べ、万事取締りをしているので、品川宿の助郷人馬の数をそれに比べると、品川宿には無用の人馬が多く、まことに恥辱の至りである。品川宿は東海道の口宿で、先方の宿々の手本にもなるべきところに、そのような未熟な計らいをしていては、助郷の村々も聞き伝えて、深く疑念を生じ、訴訟などになっては容易ならぬ事が起こるであろう。
今回助郷と示談をして人馬の使い方を改めることになったので、きわ立って減少するように上下の宿役人が専心して取計らわなければならない。日〆帳のしたため方がなおざりになっては疑惑を受ける基であって、はなはだよろしくないから、以来は下役の者が、三日の非番の間にかならず自分で記して差し出すこと、などを定めている(資一八〇号)。