除地

934 ~ 935

朱印地や黒印地は、その神社や寺院の領地として認められたもので、それに対する領主権を与えられたものであるから、それに属する土地からの年貢・諸役の徴収権や領民の支配権を持つことになるが、そのほかに、将軍や大名が神社・寺院の持地に対して年貢を免除することがある。それを除地(じょち)という。除地は境内や田畑などに及ぶが、石高にすれば、それほど大きなものでないのが普通である。

 区内の寺院では、最高の東海寺が幕府から拝領した四万七〇四〇坪の境内地と、その付属地五八八坪計四万七六二八坪が除地になっていて、別に荏原郡小林村・安方村・不入斗(いりやまず)村(いずれも大田区内)のうちに五〇〇石の朱印地を領有していたわけである。つぎに幕府から拝領した除地の境内地を多くもっていたのは南品川の妙国寺の二万二一七七坪余と同所の品川寺(ほんせんじ)の四、八〇〇坪である。以上の三ヵ寺以外の寺の境内地は除地といっても拝領地ではなく、自ら得た境内地を除地として認めてもらっているものである。

つぎの第69表に品川区内寺院の朱印高および境内地の除地・年貢地別面積を表示してみた。

宗旨 寺名 所在村名 境内 朱印高
除地 年貢地
臨済宗 東海寺 北品川宿 拝領地 47,040坪 500石
添地 588
清徳寺 3,217 10石
光厳寺 町1反4畝11歩
寿昌寺 下大崎村 元見捨地 0.8.13
泊船寺 大井村 2.8.28
禅宗黄檗派 大龍寺 南品川宿 閻魔堂分 0.5.8 3反5畝27歩
禅宗曹洞派 天龍寺 6.4.4
海晏寺 4.2.9.26
海雲寺 2.2.26
了真寺 北品川台町
清伝寺 大井村 0.9.5
嶺雲寺 5.0.7
法華宗 海徳寺 南品川宿 1.4.8.23
蓮長寺 3.1.14
本照寺 北品川宿 3.7.15 添地芦原 0.4.20
本立寺 下大崎村 4.5.26
法蓮寺 中延村
摩耶寺 小山村
法華宗什門流派 本光寺 南品川宿 1.3.7.18
本栄寺 2.6.8
妙蓮寺 5.1.0
妙国寺 拝領地 22.177余坪 10石
浄土宗 法禅寺 北品川宿 7反8畝27歩
願行寺 南品川宿 6.6.29
光取寺 上大崎村
戒法寺
清岸寺
本願寺
最上寺
善長寺
正福寺
了福寺
行慶寺 戸越村 1.8.17
浄土宗鎮西派 霊源寺 桐ケ谷村 3,538坪
浄土真宗大谷派 正徳寺 北品川宿 2反5畝4歩 0.3.22
心海寺 南品川宿 1.3.18
光福寺 大井村 3.1.15
浄土真宗本願寺派 西光寺 2.0.25
時宗 善福寺 北品川宿 4.5.24
海蔵寺 南品川宿 6.9.23
長徳寺 6.6.20 5石
真言宗 高福院
来福寺 大井村 4.1.8
真言宗醍醐派 品川寺 南品川宿 拝領地 4,800余坪
天台宗 養願寺 北品川宿 町2反0畝12歩
常行寺 南品山宿 1.6.8.5 2.5.3
本覚寺 1.5.11
徳蔵寺 上大崎村 7.6 4.27
宝塔寺 下大崎村 4.4
安楽寺 桐ヶ谷村 383坪
観音寺 居木橋村 1反6畝24歩
安養院 桐ヶ谷村 5.5.14
来迎院 大井村 2.0.16
東光寺 下蛇窪村 0.5.6 0.9.15

本表は「弘化2年,沿革御調ニ付品川領宿村書上控」にもとづいて作成した