地租改正の実施

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「地租改正法」の公布により、耕地・市街地・山林・原野の順序で、改租事業が実施されてゆくが、全国各地ではその進行状況は一様でなかった。東京・大阪が明治七年後半、京都が翌八年の後半から改租事業に着手してゆく。明治政府内部の事情もあり、明治八年三月に設置された地租改正事務局が本格的活動を開始するのは、同年の後半に入ってからのことであり、東京府を含む関東地方はむしろ、その着手がおくれた地方の典型であった。それは、「関東地方は一体に徳川氏直轄で税が安い方であった。従って改正後は負担が増すと云う傾きのある場所であったから、此地方は幾分後廻しに」したためであった(有尾敬重『本邦地租の沿革』)。同時に担当者も大蔵省四等出仕松田道之・同七等出仕有尾敬重他二名という分担で、重点がおかれていたのである(福島正夫『地租改正の研究』)。明治九年三月三日には「関東八州地租改正着手の順序」が出されてゆく。「仮に関東一帯を一域と看倣し、周囲の各県と地租等差の懸隔なきを期し、以て全国公平劃一の目的を達せん」としたのである(『公爵松方正義伝』)。

 以上、関東地方の特殊性も考えて、地租改正の大綱を示せば、まず丈量検査から等級決定、さらに収穫調査へと進める。等級は、府県の国の等位、国内の郡等をきめ、郡内の区等、区内の村等に至り、最後に村内各地の等級を定める。その定め方は、区長・郡村総代・戸長・地主総代等の投票や、老農などの審議にもよった。区内各村の地位の比較などについてもバランスを考え、収穫調査についても、諸条件を勘案して、全管内を大観して、田畑一反歩の収穫を概算する。人民の収穫申告とも調整を試みる。利息は全管内平均六分以内を標準とした(福島正夫『地租改正の研究』)。

 ところで、残念ながら、史料的制約のため区域内農村の個別的な地租改正の施行過程を明らかになしえない。

 たとえば、東京府第七大区五少区を例にとると合計十ヵ村で「組合村」が結成される。そのなかで中等の地位にある桐ヶ谷村が、「模範村」となり、それを基準に組合村内部の等級がきめられる(『目黒区史』)。その実例は別表の通りであるが、田方では品川区域内の目黒川沿い諸村が上位を占め、畑方でも同じ傾向を示している。また第七大区五小区に属するが、品川宿の結果を示せば、第10表の通りである。

第9表 第七大区五小区の各村等級(明治11年5月)(『目黒区史』)
等級 田方 畑方
1等 上大崎村 下大崎村 中延村
2等 品川村 居木橋村 小山村・谷山村・下大崎村・戸越村・居木橋村・品川村
3等 桐ケ谷村 谷山村 碑文谷村・上大崎・桐ケ谷村
4等 戸越村
5等
6等 中延村
7等 小山村
8等 碑文谷村

 

第10表 品川宿の等級・地価一覧
等級 田方 畑方
反収 地価 地租(2.5/100) 反収 地価 地租(2.5/100)
石斗升 円銭厘 石斗升 円銭厘 円銭厘
1等 .95 43.522 1.088 .98 14.655 .366
2等 .85 38.956 .974 .88 13.168 .329
3等 .78 11.664 .292
4等 .65 29.752 .744 .68 10.177 .254
5等 .55 25.186 .630 .58 8.673 .217

(注)(1) 田方の村位は18級,畑方の村位は16級。
(2) 『品川町史』下巻,586~587ページによる。

 最後に、旧貢租との相違を南品川宿・北品川宿をはじめ八ヵ町村についてみると第11表の如くである。

第11表 地租改正の結果

(畝以下切捨 銭以下切捨)〔資 365,資 366,より作成〕

頂目 面積 貢租 増加
村名 宅地 計(A) 正租
(地租)
(B)
雑税
(A) (B)
反 畝 反 畝 反 畝 反 畝 円  円  円  反 畝
北品川宿 明治7 192.1 414.5 606.6 141.31 6.53 147.84 31.9
明治11 192.1 297.7 111.8 638.5
南品川宿 明治7 227.3 489.9 717.2 264.50 46.22 310.72 (―)73.6
明治11 216.0 324.8 90.6 643.6
大井町 明治7 655.2 1432.3 2087.5 357.48 46.44 403.92 718.5 1728.37
明治11 800.0 1309.3 287.6 2806.0 1887.03 245.26 2132.29
上大崎村 明治7 81.0 376.1 457.1 106.86 3.94 110.8 1.9 310.74
明治11 77.6 76.7 287.4 459.0 351.48 70.06 421.54
戸越村 明治7 91.0 1123.1 1214.1 288.29 9.12 297.41 34.7 302.78
明治11 65.5 1081.6 81.6 1248.8 565.50 34.68 600.19
桐ケ谷村 明治7 149.0 353.4 502.4 80.36 2.74 83.1 0.1 405.81
明治11 149.0 292.7 23.2 502.5 464.14 24.76 488.91
小山村 明治7 42.0 555.9 597.9 92.76 3.88 96.64 (―)2.8 125.30
明治11 42.0 479.2 24.9 595.1 195.29 26.65 221.94
中延村 明治7 126.5 831.2 957.7 126.85 5.01 131.86 (―)35.7 486.33
明治11 113.6 435.0 220.0 922.0 542.43 75.76 618.19

(注)(1) 増加は明治11年から明治7年の数量を差引いたもの。
(2) 面積の計には林,萱,芝地までを含む。―は不明

 特徴的な点は、耕地・宅地・林など課税面積には若干の減少がみられるが、租税額は共通して増大しているのであって、地租改正の結果を端的に示しているものといえよう。