物価統制

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戦争の拡大と長期化によるインフレーションの高進を防止するために、昭和十三年七月九日「物品販売取締規則」が公布され、公定価格制度が確立した。同十八日には「暴利取締令」が改正公布され、公定価格の強制的表示が実施された。これら一連の法律の施行は、翌十四年からの<九・一八ストップ令>の伏線をなすものであり、物価統制の地ならしを意味するものであった。

 九・一八ストップ令とは昭和十四年九月十八日現在の価格を最高価格として、一般商品価格・運送賃・加工賃などの諸価格がこの基準内に据え置かれ、同二十日には、昭和十三年八月四日現在の地代家賃を基準とする「地代家賃統制令」が公布された。また十四年九月十八日を基準とする「賃金臨時措置令」「会社職員給与臨時措置令」が公布され、賃金の上昇を抑制した。しかし戦局の拡大と長期化は、こうした一連の価格停止令や物価統制令では、物価の上昇を防止することはできなかった。