新しく成立した特別区の財政を確立させるために、都は「東京都特別区税条例」を定めて、これまで都税として徴収していた国税付加税や独立税を特別区に移譲した。この措置によって財政自治権が認められた二三区はそれぞれ区税条例を制定し、この条令にもとづいて区税が徴収されることになった。
区が新たに賦課できる区税には、都税付加税・独立税・区配付税の三種があり、都税付加税としては地租付加税・家屋税付加税のほかに、二十二年十一月から不動産取得税・原動機税付加税が追加された。また区独自の独立税としては区民税のほかに、舟税・自転車税・荷車税・金庫税・犬税の六種類があった。そのほか、区配付税は税源分布の不均衡を調整するために設けられ、その財源は営業税・法人に対する都民税、および国から都市への大都市配付税があった。