公事赦免令

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 天文十九年(一五五〇)四月一日、南北品川の農民は「国中諸郡退転につき、庚戌(かのえいぬ)(天文十九年)四月、諸郡公事(くじ)赦免の様躰の事」と題し、厳然と虎朱印を押した印判状を北条氏康から与えられた(「武州文書」)。北品川の例をあげて要約すると次のようである。

(1)今後「諸点役」の代りに一〇〇貫の地から六貫文の割合(六%)で「役銭」を徴収することに決定した。北品川の高は三二貫二九六文(南品川は七〇貫七七文)であるから、この高に対する「役銭」は一貫九三五文(南品川は三貫文)になる。この「役銭」に相当する人夫と馬を調達して、下総の古河への人馬徴発にそなえよ。そのかわり、今後は昔から徴収していた諸公事は、のこらず赦免する。どんなこまかい課税もおこなわない。郡代や触口(命令伝達者)が勝手に税をかけてはならない。もしこの命令にそむいて課税をするものがあったなら、百姓は小田原城へ出かけてきて直訴せよ。ただし陣夫と廻陣夫と大普請は、八貫文の割合で出せ。

(2)代官であっても、百姓が迷惑する公事などを課すものがあったら直訴せよ。

(3)逃亡してふたたび帰住した百姓には、借銭・借米(年貢未納分)を免除する。ただしこの特典は、今日までに帰村した百姓に適用するのであって、今後逃亡するものは免除しない。

(4)今後虎の印判を押していない書類で、郡代が人夫を徴発してはならない。

 この「公事赦免令」は南北品川だけにあてられたのではなく、現存のかぎりでは、武蔵国都筑郡本牧村(横浜市港区)、相模国高座郡田名・磯部(相模原市)、同国足柄下郡一色(小田原市網一色)、駿河国駿東郡長浜(沼津市長浜)にも下された。南北品川あてのものを他と比較すると、第一条で南北品川の「役銭」が古河への夫馬調達にふりかえられているのに対し、他が六月と一〇月の二回にわけて小田原城の御蔵へ納めるように命じられ、第二条で南北品川が「代官」とあるのに対し、他が地頭・代官(本牧)、地頭(田名・磯部・一色)となっているなどの相違がある。古河への夫馬徴発という特例は、品川が義氏の所領であり、地頭=北条氏家臣ではなく、「代官」とあるのは、義氏の代官瑞雲院周興の支配と一致している。

 このような内容をもつ「公事赦免令」は、後北条氏の領国支配の基本政策を示す貴重な史料である。天文十九年(一五五〇)といえば、河越夜戦(よいくさ)で山内・扇谷上杉氏の息の根をとめ、北武蔵を支配下におさめた天文十五年(一五四六)から四年後であるが、勢いにのる後北条氏の足許で、農民が国中諸郡から退転し、年貢・公事を未進して逃亡するという深刻な事態がおきていた。北条氏康は、このような事態のなかで、従来、農民に課していた「諸点役」を整理して、「役銭」に統一し、それ以外の雑多な公事(雑税)の賦課を廃止したのである(ただし合戦のときに人夫として農民を徴発する陣夫や城・橋梁・道路などの構築や修理に徴発する大普請はそのまま継続する)。そして「役銭」の賦課基準は、検地で打ち出された村高(貫高)の六%ときめられた。後北条氏の税制は「公事赦免令」の施行によって非常に強化された。なぜなら、従来の在地の歴史的背景や、力関係に応じて課せられていた雑多の税のかわりに、検地で確実に把握した村高に、一律六%をかけた「役銭」を徴集することができたからである。「公事赦免令」は公事の赦免でも、農民に対する優遇でも譲歩でもなかったのである。こうしてこれ以後、後北条氏の領国では本年貢は知行人の所得、「役銭」=反銭・懸銭(村高の四%)・棟別銭は、地頭や代官を通じて後北条氏が徴収するという徴税体系が確立した。

 ところで「公事赦免令」にはもう一つのねらいがあった。第一条で郡代・触口による「役銭」以外の徴収を禁じ、第二条で代官の公事徴収を禁じ、第四条で虎印判によらない夫役の徴発を禁じているように、知行人の所領内や、管理地内における勝手な農民支配(それが在地武士の既得権であった場合が多い)をたちきり、後北条氏が農民を直接につかんでゆこうとする政策が、はっきりと打ち出されている。これを品川区域に即していえば、義氏代官の周興や太田康資・島津弥四郎らが、定められた以上の税目と税額を農民からとることができなくなったのである。

 後北条氏領国下の品川の町人の実態は、室町時代にくらべてはっきりしてきたとはいえない。しかし、この時代に「品川町人」へあてた史料が、はじめて出てくることは重要である。大永四年の江戸攻略の直後、氏綱は品川の住人宇田川勝元らに江戸城の修理を命じたという。鈴木道胤と同じように、勝元らは品川の「住人」といわれているのである。

 義氏が南北品川を所領としていた時期の代官瑞雲院周興が出した文書(「立石知満氏所蔵文書」)の宛名は「品川南北町人衆・同百姓衆・同散田衆」であり、このころから多摩郡の滝山城主(のち八王子城主)北条氏照の支配に属したと考えられる天正二年(一五七四)九月三日の「北条氏照判物(はんもつ)」(「立石知満氏所蔵文書」)の宛名には、「品川町人百姓中」とあった。さらに天正十一年(一五八三)四月十一日の「北条氏照朱印状」(第34図)の宛名中嶋三右衛門尉(北品川宿組頭中島氏の祖)・宇田川石見守(勝種、北品川稲荷神社神主)・鳥海和泉守(南品川宿名主利田氏の祖)・宇田川出雲守(勝定、勝種の子)は、「百姓中」に対応する町人衆の代表であったろう。

 これらの町人の人数も、商業活動の実態もわからないが、年未詳(永禄十年か)六月十五日に北条氏康が、品川で一五貫文の米穀を五日以内に購入するように、興津と桜井に命じていることから、品川が米穀の集散市場であったことがわかる。おそらくこの時代の品川は、前代の湊の機能に加えて、領主の年貢米の売却・必需品購入の市場として、また後背地農村をひかえる局地市場として、領国経済の一環をになう機能をもつようになっていたであろう。南品川西隣の二日五日市村という江戸時代の村名は、明らかに六斎市に由来するから、二日五日市村をふくむ品川が、市場の機能をもったことはほぼ確実である。