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公開解説
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縦39㎝、横66.5㎝の高札形式の制札である。材質はスギである。 左下隅が破損し、札面は風化が進み、墨色は剥離して墨痕が浮き上った状況で、肉眼での文字判読は困難である。 内容は「殺生禁断之事」「甲乙之人馬乗通行之事」「境内山林竹木猥に截採之事」の3条で、天正18年(1590)6月24日に「常陸介、孫四郎」名によって発給されたものである。 この制札は年月日や発給者名からみて、武州八王子城の落城(天正18年6月23日)の翌24日、豊臣秀吉の武将である木村常陸介・前田孫四郎(利長)から八王子の陣営で大宮八幡宮に下附されたものと推定される。大宮八幡宮はこれにより戦乱にともなう境内の掠奪防止を図ったのであろう。筆跡は八王子の宝生寺所蔵の「掟書」と同一とみられる。 特殊撮影によってかろうじて判読し得るのみであるが、杉並地域における江戸時代以前の唯一の制札として貴重である。
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