令によれば、中央の政府には二官八省がおかれた。二官とは天皇の祖先神やその他の神々を祭り、神社等を管理する神祗官と、一般的な国の政治を行う太政官の二官である。太政官には政務を総括する左大臣・右大臣がおかれていたが、臨時に太政大臣がおかれることもあった。その下で行われる行政の実施機関として八省がおかれていた。八省とは皇室関係の仕事をする中務省・役人の人事を取り扱う式部省・儀式や外交を行う治部省・戸籍や税金等の仕事に携わる民部省・軍事を預かる兵部省・司法関係の刑部省・財政を預かる大蔵省・宮廷の庶務を行う宮内省である。この他に、太政官には属さないで、役人の監察にあたる弾正台・天皇等の住まいを警備する五衛府等もおかれた。