大宝律令の制定に伴いすべての土地は国家のものとなったが、貴族・寺院等の一部の者は荘園としての土地の私有は認められていた。しかし、これまではその経営は積極的にはなされなかった。
三世一身の法や永世私財法の制定を境として、貴族・豪族・富農・寺社等による開墾熱は非常に高まり、広大な未開の原野の囲い込みと開墾が開始された。しかし他方では一般農民による利用は制限される結果となった。
これら貴族等の私有地が荘園とよばれた。八世紀中ごろにほころびを見せた公地・公民制はその後崩壊の道を突き進み、一〇世紀代に入ると班田制はまったく機能を停止してしまった。
この時期の荘園経営については東大寺による北陸地方の経営方法が知られている。県内の荘園については明確にその位置は特定されてはいないが、八世紀から九世紀前半ごろの小野庄・石田庄、一一世紀代の塩谷庄・中泉庄・足利庄等が知られている。