ついに、明和元年(一七六四)中柏崎村に年貢の定免制が採用されるようになった。明和元年の申年から同四年の亥年までの四年間の年貢量を一定額に固定したのである。この四年の間は村は一定量の年貢納入を確約する。その代わりに旗本も臨時負担増を要求しない、村も負担増には応じないという制度であった。年貢の定免制は、村側にとっては、農業の生産性があがれぼ農民の手元に残る余剰をもたらすものであったが、逆に、旗本領主にとっては、一定額の年貢の確保はできても、収入の増大をもたらすものではない。
旗本伊沢家の財政難打開の努力はその後も続くのである。この旗本財政難の打開のためには。財政規模の縮小、殊に倹約によって旗本に支出削減を求めるのか自然の成り行きであった。ついに村々は、倹約による支出の削減を実現するため。村が旗本の財政支出を監督し。支出の総額を定めてその範囲内に限って知行所村が資金の提供を請け負うようになった。旗本領主と言っても、毎月定められたお金、月並金以外は一切使えなくなったのである。旗本の財政を村が賄うという方法が採用されるようになった。
明和六年(一七六九)の月並金上納請書「一札の事」(史料編Ⅱ・七二九頁)は、先納金を負担するにあたって、旗本伊沢家の知行所十四か村が旗本伊沢家の給金を始めとする三月から九月までの入用額等の総支出額を四百八十両と定め、その範囲内で知行所村々で毎月の出金を請け負ったものであった。翌明和七年も同様五百五十両の範囲内と定められている。旗本伊沢家の財政は、十八世紀後半の明和年間になると、中柏崎村をはじめとする知行所村々の管理下に入ったということができる。
時代は動いている。もはや、旗本が必要とする資金を知行所村々から年貢として自由に取るという訳にはいかない時代になってきたのである。
7表 明和7年(1770)月並先納金上納一覧
知行所村名 | 各村の負担額及び使途 | 合計 |
下野国中柏崎村 | 18両正月入用、7両3月入用 | 25両 |
東泉村 | 30両正月入用、15両3月入用 | 45両 |
田野原村 | 20両正月入用、8両3月入用 | 28両 |
湯津上村 | 14両正月入用、30両3月入用 | 44両 |
村井村 | 10両正月入用、10両3月入用 | 20両 |
粟野村 | 8両正月入用、20両3月入用 | 28両 |
片柳村 | 20両3月入用 | 20両 |
下総国前か崎村 | 26両8月入用 | 26両 |
上総国木崎村 | 10両正月入用、26両8月入用 | 36両 |
力丸村 | 20両2月入用、50両3月入用 | 106両 |
36両7月入用 | ||
小高村 | 26両正月入用、16両3月入用 | 62両 |
20両7月入用 | ||
桑田村 | 30両2月入用、80両7月入用 | 110両 |
桜谷村 | ||
徳増村 | ||
総 額 | 550両 |
(史料編Ⅱ・731頁)