また表11は、明治六年、亀梨村の学校に係わる取り立てを、家ごとにまとめたものである。
前記の学校費のほかに、六月一八日に「月給並びに定額費割」を、八月二八日に「二月~八月まで正副出庁旅費並びに七月より八月一五日まで定額費割」を、一〇月七日には「七月より九月まで旧月給並びに定額費割」と次々に取り立てている。中には「一厘八毛」・「五厘一毛」など、一銭にも満たない金額を取り立てられている家もある。特に「S」の家は「潰れ」と記されており、その厳しさがうかがえる。
明治八年に制定された小学教則の第一〇条「授業料」も、学制の規定により次のように大幅に減額され、
授業料は上・中・下の三等に分け、上を一か月金五銭とし、中を同四銭、下を同三銭とする。……地方の状況により、授業料を徴収しないこと、あるいは事情をくんで増減するなど、全てその地方の判断に任せる……
と規定された。
本町域で、明治六~七年に開校した公立小学校九校のうち、授業料を徴収したのは、表9のとおり文挾村の早修舎と亀梨村の告成舎の二校とされている。しかし、早修舎の取調べ書には「授業料はない」と記されており(史料編Ⅲ・一〇二四頁)、また告成舎の「開学伺書」の費用の部分にも授業料が記されていない(史料編Ⅲ・一〇一五頁)。このようなことから、人々の負担を考慮し、開学当初はすべての学校で授業料は徴収しなかったと思われる。
表10 学校費請取
等級 | 金額 | 家数 | 計 |
2 3 4 5 | 10銭 厘 7 5 2 5 | 2軒 7 8 5 | 20銭 厘 49 40 12 5 |
総計 | ― | 22 | 1円21銭 5厘 |
『栃木県公立小学校月報表(明治13年)』
太田 見目清三家文書より作成
表11 明治6年亀梨村学校関係諸取り立て金額
家 | 月給并定額費割 (6月18日取立) | 2月~8月迄正副出庁旅費 并7月より8月15日迄定額費割 (8月28日持参) | 7月より9月迄 旧月給并定額費割 (10月7日上納) | 備考 | ||||
A | 7 銭 5厘 8毛 | 2 銭 厘 2毛 | 7 銭 2厘 7毛 | |||||
B C | 8 2 4 7 6 5 | 2 5 2 4 | 7 9 7 3 3 | |||||
D E F G H I J | 18 6 2 11 6 4 46 6 2 14 2 2 13 9 12 9 2 15 6 5 | 5 8 9 3 4 1 15 7 2 4 3 5 4 2 3 3 8 9 4 8 6 | 17 9 11 1 9 44 8 9 13 6 9 13 3 5 12 4 1 15 4 | |||||
K L M N O P Q R | 6 5 7 2 4 6 (虫) 3 12 4 9 13 8 3 10 3 3 5 2 7 2 6 | 1 6 4 1 9 1 7 2 3 7 4 4 8 1 5 9 8 1 8 2 5 5 | 6 2 3 6 9 4 6 4 5 11 9 8 13 2 9 9 9 1 5 1 7 | |||||
S T U V W | 5 5 27 3 5 9 2 5 7 1 | 1 9 9 1 1 4 4 1 3 6 | 5 3 27 3 6 5 6 7 5 4 6 5 4 6 | 潰れ | ||||
計 | 2円63銭 2厘 9毛 | 83銭 7毛 | 2円57銭 7厘 6毛 |
亀梨 鈴木重良家文書より作成