さまざまな民費負担に苦しむ人々にとって、極めて高額なものとなっている。
しかしながら、これは実際に集めた金額ではなかった。すなわち、寄付金額だけを約束し、その金の利子として一割ほどを徴収したものである。元金はいつまでも取り立てず、表記の金額は、その約束した金額であった。
一例として、前高谷村協習舎の寄付金についてみてみる。表12より寄付金額は六八五円であるが、ただし書きに、
「利子一ヵ年一割、一ヵ月に付き金五円七〇銭〇八厘」(史料編Ⅲ・一〇二四頁)と記されている。すなわち、一か年の一割は六八円五〇銭、さらにそれを一二か月に等分に分けて五円七〇銭八厘とし、この金額を村人から毎月徴収したわけである
表12 学校寄付金額
学 校 名 | 寄 附 金 額 | |
関俣館 告成舎 協習舎 克明学舎 早修舎 | 600円 1199円80銭4厘 685円 1175円36銭3厘 1178円64銭 | |
史料編Ⅲより作成