明治八年の栃木県小学校則では、一・六日以外の休業日として、
考明天皇御例祭 一月三〇日
紀元節 二月一一日
神武天皇御例祭 四月三日
神嘗祭 九月一九日
天長節 一一月三日
新嘗祭 一一月二三日
夏日休業 自七月二〇日 至八月二一日
冬日休業 自一二月二五日 至一月七日
郷村社例祭 当日一日
進級試業後休業 一週間
をあげている。
やや時代は下がるが、明治二二年(一八八九)の「上高根沢尋常小学校日誌」の六月一〇日の記述に、
本日より来る二四日まで、夏季休業と交換し休業する(史料編Ⅲ・一〇五六頁)。
とある。そして八月一七日の記述には、
昨日をもって夏季休業が終了したので、本日始業し授業を行った(史料編Ⅲ・一〇五七頁)。
とあるように、農繁期で生徒の出席が僅かなため、夏日休業の後半を、臨機応変に六月にもってきたことがうかがえる。
進級試業後の休業については、明治一八年(一八八五)五月の「平田学校出席簿」から、一週間きちんと休みを取っていたことが分かる(史料編Ⅲ・一〇四六頁)。
同じく出席簿には、三年前期から四年後期の生徒について「農事休業」という記述があり、上級学年の子供たちが、貴重な労働力として使われていたこともうかがえる。