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壬申地券の交付

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 高根沢町域の村々の属した宇都宮県では、明治五年三月に売買・譲渡のあった土地へ地券を交付することになり、「地券調」が始まった。この土地調査の方法は検地帳等の旧帳簿と現地を突きあわせて行うことになっていたが、宇都宮県の方法は要約すると次のようであった。
 
  一 村々の帳簿は書き方がまちまちで混乱しており、短期間に帳簿と現地の突きあわせを行うのは困難なので、各人が現在所有する土地の現況を調べて地券を交付する
  二 土地調査は村ごとに惣代を担当人として行う
  三 地価をきめるについては旧貢租額を根拠とすると低価格になりやすいので、現在の収穫高を基準にして計算すること
 
 この方針に従って、明治六年一月に中阿久津村で作られた地価表が表18、19である。田畑は収穫高で一等から六等に区分されており、生産諸経費の二割を控除した残りが上納=租税と作徳=利益に等分されている。これは四公六民という年貢率を受けついでいると考えられる。そして、この収穫高を基準に地価を算出したというが、その方法は不明である。地価は売買価格をもとにする建前だったので、後に述べる「地所一筆限悉皆取調帳」には、「私ども村方田畑そのほか当今売買取引値段」として記載されている。
 こうして土地調査がはじまったが、作業は順調には進まなかった。理由は担当人に古老が多く、土地面積の集計や帳簿の内容に間違いが多かったこと、地価が高くなると税が重くなることを嫌い、調査に熱心でない村々があったことなどがあげられている(『栃木県史』史料編近現代四・一五二頁)。
 県は調査を催促する通知を村々へ何回も出しているが、あまり効果はなく、明治六年二月には大蔵省へ「地券事務完了延期願」をだしている。しかし、この時宇都宮県では担当官が転任して、地券事務は栃木県の担当官が兼任して実施することになった。
 地券事務をひきついだ栃木県は、これまでの宇都宮県の方針を改めて、三月には河内郡宇都宮、芳賀郡真岡・市塙、塩谷郡鷲宿(のち矢板)、那須郡福原(のち烏山)に地券取調出張所をおき、役人を派遣した。矢板には県官横山信恭、青井雅造と地券事務のため民間から起用した「付属」五月女貞一郎の三人が派遣されてきた。
 明治六年四月九日「地券取調方規則」が村々に通知されたが、それによると
 
   一 土地を一筆ずつ検査(地押検査)して、それを記録する「野帳」を作る
   二 これを検地帳と突き合わせ耕宅地の下絵図を作る
   三 次にこの絵図をもとに「地所一筆限帳下帳」を作る
   四 ここで出張所役人の検査を受け、「地所一筆限悉皆取調帳」を作る
   五 これを村惣代・担当人が立ち会って戸長・副戸長が年貢割付状と突き合わせ、一筆ごとに「突合せ済」の検印を押す
   六 そしてこの「地所一筆限悉皆取調帳」を「地券願帳」と共に出張所へ提出して地券を受けること
 
 そのほかには屋敷内の林・藪の扱い、地番のつけ方、地引絵図の作成法、検査で面積がふえた場合の書き方などが決められていた。
 明治六年六月に宇都宮県は廃され栃木県になったが、地券調査はひき続きこの規則に従って行われていった。この地券調の経過について、平田村担当人の鈴木九平、加藤長造、用係加藤東十郎、加藤勝一郎は要約すると次のように書き記している。
 
   地券取調は明治五年八月一〇日より始め、実地取調を行い明治六年一月二日に地押帳を宇都宮県地券役所へ提出した。二月二〇日頃地券取調の方針が変わり、横山少属が村へ説明に来た。村々の担当人・用係一同は、戸長見目清作宅によびだされ詳しい説明をきいた。それから実地下絵図にとりかかり、六月一〇日までに実地取調がすみ下絵図ができたので、矢板の出張所で絵図面の検査を受けた。その後「一筆限帳」を作り、七月一五日頃までに下帳検査が終り、本帳は八月二〇日頃までにできたので、検査をうけにいった処、たくさん手直しとなって、一一月二五日頃までかかって「一筆限帳」・「地券願帳」・「絵図面」をさしだした。一二月二八日頃地券証下げ渡しの通知があり、明治七年一月七日県庁で地券をうけとり帰村、「銘々名寄帳」を作り地券証と名寄帳を突き合わせた後、二月下旬に地券証を配った。調査は担当人・用係が行い、入費はおよそ二百三、四十円もかかった。その外の事は筆に尽くし難いままに、およそのことを書き記しておく(史料編Ⅲ・七四頁)。
 
 宇都宮県の地券取調は、始まってからしばしば指示が変わったので、村から提出した帳簿類はそのたびごとに作り直しとなり、村民の労苦は無駄になっていた。そのため民衆の間には地券取調に対する不満やデマが広がっていて、作業が遅れていたという。栃木県が引き継いで、作業はまた最初からやり直しとなり、まことに「筆に尽くし難い」ことになったに違いなかった。こうして栃木県は全域で壬申地券の交付を終了したが、それは全国的には数少ない県の一つであった。
 
表18 壬申地券調査での地価算定・田(1反当り、米1円に4斗相場)
等級収穫米諸経費2割上納米作徳米地価
1 等9斗 0升1斗 8升3斗 6升3斗 6升11円50銭
2 等6  0 1  2 2  4 2  4 9 50 
3 等4  5 9 1  8 1  8 7 75 
4 等3  0 6 1  2 1  2 5 50 
5 等1  5 3 6 6 3 75 
6 等7升 5合3升 7合 5勺3升 7合 5勺2 25 
1等畑田成5斗 5升1斗 1升2斗 2升  2斗 2升  9 50 
2等 〃 4  5 9 1  8   1  8   7 75 
3等 〃 3  0 6 1  2   1  2   5 50 

表19 壬申地券調査での地価算定・畑(1反、大麦1円1石、大豆1円4斗相場)
等 級収穫大麦大 豆代 価 計諸経費2割上 納 金作 徳 金地 価
1等6斗 0升5斗0升1円85銭 0厘37銭 0厘74銭 0厘74銭 0厘8円50銭
2等5  5 4  5 1 67  5 33  5 67  0 67  0 7 25 
3等5  0 4  0 1 50  0 30  0 60  0 60  0 6 00 
4等4  5 3  5 1 32  5 26  5 53  0 53  0 4 25 
5等4  0 3  0 1 15  0 23  0 46  0 46  0 1 25 
6等3  5 2  5 97  5 19  5 39  0 39  0 75 

屋敷々地 1反8円50銭
地付林  〃 1円00銭
「一等地代金積り帳 第五大区二ノ小区 塩谷郡中阿久津村」石末 加藤岩夫家文書より作成
 

図17 地券取調が終って個人ごとの所有地を記録した帳簿(平田 鈴木順家蔵)