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教育令の改正

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 こうした情勢のもとで、政府は明治一三年一二月、教育令を改正した。いわゆる「改正教育令」と呼ばれるものである。これは、先の教育令による地方の自由裁量に対して、国家の統制を強化し、すなわち文部省が地方の教育を統括することによって、ことに小学校教育の振興を図ろうとするものであった。
 改正の主要な点をあげれば、各町村に府知事・県令の指示に従い、独立あるいは連合してその学齢児童を教育するに十分な、一もしくは数個の小学校を設置すべきことを要求していることである。このことが、本町域で明治六・七年までに開校した九校のうち(史料編Ⅲ・一〇一三頁)、表37のように四校が、この改正教育令の時期に、それまでの寺院・民家を借用していたものから、新築されていることにつながると思われる。そして明治一四年には学区が定められ、本町域は塩谷郡において、第七~第一五番と第一七番学区の一〇の学区に分けられた(史料編Ⅲ・一〇三八頁)。
 また学齢児童の就学に関しては、小学校三か年の課程を終えるまでには、少なくとも毎年一六週以上就学すべきものとしている。
 更に小学校の年限は、三年以上八年以下とし、毎年三二週以上授業すべきものとしたこと、学務委員については町村民の公選を改め、町村が推薦した者の中から府知事・県令の任命としたこと、町村立学校の教員の任免は、府知事・県令が行うものとしたことなどがあげられる。
 
表37 校舎の新築年
学 校 名創立年新築年
 柏崎小学校
 花岡小学校
 上高根沢小学校
 大谷小学校
明治 6年 
 同  
 同  
 同  
明治18年 
  14年 
  18年 
  14年 

注 創立時は全て寺院・民家を借用