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小学校令の公布

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 明治一九(一八八六)年四月.中学校令・師範学校令などとともに、諸学校制度の整備の一環として、小学校制度の基本を規定した最初の単独法令として、「小学校令」が公布された。
 この法令は、全文一六条の簡潔な構成により小学校制度の大綱を規定している。小学校を尋常・高等の二段階に分け、六歳から一四歳までの学齢児童に尋常小学科四年の普通教育を与えることは、父母後見人等の義務であると定め、義務教育制を法制上明らかにした。また小学校教育の有償制を明文化し、保護者からの授業料及び寄付金等を学校経費の基本財源とし、町村費からの支給はその不足分を補助するものと定めた。
 
表38 明治二〇年高根沢町管内公私立小学校表
学校名称等科所 在 地創立年訓導授業生若しく
は助手
生 徒日々出席生徒
平均数
学校長(首坐教員)
 飯室尋常小学校尋常科 塩谷郡飯室村 明治八---三四一一   四五  ------
 太田尋常小学校 同郡太田村   六--一二二四七   八九  見目 源造
 上高根沢尋常小学校 同郡上高根沢村   六--九一二二   五六  荒木 勘造
 花岡尋常小学校 同郡花岡村   六--七七一六   五〇  野沢 辰之助
 宇津私立学校 同郡上高根沢村   九----二五   二一  宇津 権右衛門

明治二〇年 栃木県学事年報から作成