ビューア該当ページ

「農地調整法」のねらい

614 ~ 616 / 794ページ
 米の統制が成立する過程で農業の戦時統制がしだいに作りあげられていった。その第一歩となったのが昭和一三年の「農地調整法」である。この法律が公布されると栃木県経済部は「農地調整法ノ概要」というビラを作って農民たちに内容を知らせた。それには次のようなことが記されていた。
 
  一 小作農の権利が守られ、理由なく土地取り上げなどが出来なくなったこと
  二 市町村、産業組合、農事実行組合が経済更生上必要と認めれば主に自作農創設のため小作地を売るよう請求できること
  三 出征者等は自分で耕作・管理できない耕地の管理や買取を農会・産業組合・農事実行組合に申し出て応召中の耕地にたいする心配をなくすことが出来ること
  四 小作争議や水争いその他農地利用についての一切の争い、農地の交換分合などを処理するため、市町村と県に農地委員会を設けること
 
 戦時農地立法の最初の法で初めて小作人の耕作権保護がうちだされた。農村は兵士の「供給源」だが兵士を送り出す農家の約七〇パーセントは小作農家と自小作農家である。戦争遂行のための食糧増産もこの七〇パーセントの農家に頼らなければ不可能である。こうした切羽詰まった状況になってようやく小作農民の永年の願が少し叶うことになった。「汗と血」で手に入れた耕作権保護といえよう。小作農民が兵士として出征している間に土地を取り上げられる心配はなくなった。「後顧の憂いなくお国のために命を捧げる」環境が整ったというべきであろうか。また、昭和一二年から規模を拡大して再開された自作農創設事業は農地調整法により事業を推進する法制度も整ってきた。
 国の小作保護の動きにあわせて、県地主会の後身である県農事振興会は昭和一三年度産米の小作報償金穀給与額標準を定めて、地主たちに「国民総動員の時局」であるから県下全体で実行するよう要請した。その給与標準は次のとおりである。
 
   検査一等 一俵に付 二升五合以上、又は金七五銭以上
   同 二等 同    二升以上   同 金六〇銭以上
   同 三等 同    一升五合以上 同 金四五銭以上
   同 四等 同    一升以上   同 金三〇銭以上
 
 この報償米は塩谷郡地主会のこれまでの水準・合格米一石に付三升(三パーセント)から見るとかなり増額されていて、一等米は六・二五パーセント、三等米で三・七五パーセントになる。大地主たちも国策に沿って小作優遇策をとったのである。昭和一四年には小作料統制令が出て一四年九月一八日現在の小作料を基準として、以後は小作人に不利益となる小作料の変更は禁止された。昭和一六年には臨時農地価格統制令で農地価格も制限され、制限を超える価格での農地売買契約は禁止された。さらに、臨時農地等管理令では重要農産物の作付けを強制できるようにした。国家総動員法に基づくこれらの立法は「銃後農村の平和」「農業生産力の維持と食糧増産」及び「兵士の安定的供給」のため地主的土地所有権に一定の制限を加え、耕作権を強化した。