しかし零細な小作農家では、農業収入だけでは生活が成り立たなかった。そのために男性の場合は、農閑期に薪きりや炭焼きに従事したり、女性の場合は田植え時に早乙女に出たりして現金収入を得た。
太田のTE家は、戦前水田約四町歩を耕作する農家であった。このうち、自家の水田は約二町歩を所有したが、それだけでは不足するので、二町歩を太田地内の二軒の大地主より水田を借用し小作をした。戦前、小作料は一反当り玄米で少ない場合で四斗、多い場合で六斗くらいであった。当時の反当り収量は、反当り四俵くらいであったというから、小作米の納入量は、小作農家にとって結構な負担であったという。小作米の納入は、アキマデ後、すなわち米の収穫が終了した後であった。遅くとも十二月末日には納入したもので、遅れると督促状が来たという。TE家では、小作米を馬車に積んで、それぞれの地主に持っていった。地主の庭先に着くと、棒バカリで規定どおりの重量があるかを計り、米の等級を検査され、地主側の支持に従い等級に応じた蔵の中に納めた。なお、等級は一等から五等、および等外まであり、大半は三等ないし四等であったという。(大正一五年一一月の「小作米標準等級と奨励米給与の通知」大谷 高龗神社氏子会文書 史料編Ⅲ近現代 八一四頁によれば、五等米をもって標準米とし、六等もあったことが分かる)納入後、領収書を手渡され、お茶や茶菓子、あるいは昼飯をいただき帰途に着いた。また、秋のエビスコには、振舞いに呼ばれたという。
ところで、地主の小作農家に対する小作米の取りたてには、厳しいものがあったようだ。昭和六年一一月の「熟田村地主組合決議録」(史料編Ⅲ近現代 八三二頁)には、「組合員ハ小作人カ毎年十二月二十日迄ニ小作料ヲ完納セサルモノアル時ハ組合長又ハ理事ニ届出スモノトス」「小作人カ小作米ノ滞納或ハ規定(理事会ノ規定率)以外ノ減額ヲ要求シタル時ハ土地ノ返還ヲ請求スルモノトス」「理事会ニ於テ不良小作人卜認定シタル者ハ組合員ニ通告ス、組合員ハ不良小作人ニ対シテハ小作関係ハ勿論其他一切ノ取引ヲ拒絶スルヲ要ス」等の条文が記載されている。不良小作人とは、具体的にはどのような小作人を指すのか記されていないが、これらの条文からも、地主の小作農家に対する取りたての厳しさが窺い知れる。
表5 大正十三年五〇町歩以上ノ地主(抄)(大正十三年) 栃木県
氏 名 | 職業 | 住 所 | 所 有 耕 地 反 別 | 自 作 反 別 町 | 耕地ノ主ナル所在郡名及町村数 | 小作人ノ戸数 戸 | ||
田町 | 畑町 | 計町 | ||||||
加藤秋三郎 | 農 | 塩谷郡阿久津村 | 三九、六 | 一六、三 | 五五、九 | --- | 塩谷郡一 | 九四 |
矢口長右衛門 | 醤油醸造 | 〃 北高根沢村 | 八九、四 | 三五、七 | 一二五、一 | --- | 〃 一 芳賀郡三 那須郡一 | 二四三 |
見目 清 | 銀行業 | 〃 | 一九七、四 | 三二、二 | 二二九、六 | 四、一 | 〃 三 | 三〇五 |
加藤 正信 | 〃 | 〃 | 一五一、四 | 三〇、三 | 一八一、七 | --- | 〃 三 芳賀郡二 那須郡一 | 二八五 |
鈴木 長寿 | 農 | 〃 | 六二、四 | 一二、二 | 七四、六 | 二、五 | 〃 三 | 一〇五 |
阿久津 徳重 | 銀行業 | 〃 | 七一、二 | 八、一 | 七九、三 | 一、四 | 〃 二 芳賀郡一 | 四九 |
宇津権右衛門 | 売薬製造業 | 〃 | 七六、四 | 四一、二 | 一一七、六 | --- | 〃 二 〃二 | 二四〇 |
鈴木 良一 | 銀行業 | 〃 熟田村 | 一三四、六 | 二二、〇 | 一五六、六 | 一、〇 | 〃 四 〃一 | 二三〇 |
(県下の五〇町歩以上地主数は四七名であるが、高根沢町域のみ抄録) (史料編Ⅲ近現代 八三五頁)