荘園経済のしくみ

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このように荘園が売買されることもあったわけだが、ここで売買、あるいは寄進されたのは、山本荘の土地そのものではなくて、厳密にいえば領主としての一定の収入権であった。荘園制のなかでは、一定の収入をともなう諸権利はすべて「職」といいならわされた。建久九年の院庁下文は、前神主相頼法師の譲状のとおりに松尾社禰宜秦相久に丹波国雀部(ささべ)荘を、相久の母に山本荘の支配権を承認したものであるが、両荘の支配権はともに「領主職」といわれている。領主職は、本家職・領家職に分化している場合もあり、この下に預所職・下司職・公文職などの荘官職があり、最下層の職として名主職があるわけである。それぞれの職には、個有の権利・義務と職務とがあり、単純な収入権ではない。もっとも後世には職はほとんど収入権と同義語となってしまうが、一二世紀では、荘園の土地と人間の支配にかかわる権利義務・職務のまとめたいいあらわしかた、みかたをかえていえば荘園の身分秩序を、職といったわけである。このうち荘官職と名主職とは通常領主職をもつ者から任命され、領主職は朝廷によって保障される。もっとも荘園の土地と人民のじっさいの支配権、つまり荘務権は領主職にある場合と荘官職にある場合があるわけであるが、荘園とは領主職から名主職までの職の体系をもつ経済制度である、ということができる。私領主や田堵らが私領を寄進すること、あるいは田堵が寄人の身分を獲得することは、いずれもこうした職の体系のなかに、一定の位置を得ることであった。ところで荘園は、摂津一国にすきまなく設置されたわけではなく、榎坂郷のところでみたように、なお多くの公領・国衙領があった。しかし榎坂郷の国衙領は、のちにそっくり奈良の春日社領に寄進された。とすると、国衙領の支配のしかたも、荘園とは差のないものとなっていたといってよい。
 摂関家や有力貴族、またつぎに述べるように皇室も、巨大な荘園を集積し、それぞれの財政はすべて荘園からの収入でまかなわれた。律令制の下では朝廷や国衙の財政支出で維持されていた社寺も、すべて荘園を集積して荘園からの収入によって維持されるようになった。また中・下流の貴族も領家職や預所職などをもって、生活の資とするようになった。そして荘園からの収入とは、年貢米だけでなくて、万雑公事の形で、種々の日用雑貨から必要な人夫役までが、すべて徴集されるしくみであった。摂関家の春日社参りにさいし多田荘が屯食を負担し、橘園が裹飯を負担したように、臨時の行事でもすべて荘園が諸雑役を負担した。いわんやきまった年中行事の雑事一切は荘園が分担して受けもった。個々の荘園は、ごく一部の公事を負担したにすぎないが、中央の有力な荘園領主を単位として考えれば、すべての費用が荘園からまかなわれる、一種の自給自足経済である、といってよい。
 一二世紀、荘園が完成したということは、このような経済制度として完成したことであった。