目次
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第一章 明治の村―ふるい村から新しい村へ―
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第三節 教育制度と小学校
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明治前期の小学校
川辺郡教育会
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明治十五年四月二日川辺郡長児島晴海より学務委員・教員に対し、「本郡教育会並に共進会規則」が達せられた。川辺郡教育会規則第壱条は「本会ノ目的ハ汎(ひろ)ク教育上ノ利害得失ヲ諮詢(しじゆん)討議シ其旺盛ヲ計ルニ在リ」とし、各校教員より一名、各小学区学務委員一名で構成し、議案は郡長が提出する。毎年一回五月一日に開くことになっていた。また数学区を一分会とする三つの分会を設け、郡長の命により毎年四回開くこととされていた。