目次
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第一章 明治の村―ふるい村から新しい村へ―
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第三節 教育制度と小学校
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学校設立維持の諸問題
学費
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明治五年八月三日布告の「学制」において、学費は「民費」によることを原則とし、学区による小学校運営の条件が備わった後に「其学区ヲ助クルノ金額」すなわち補助金が支出されることになった。学区は、まず自らの力によって、小学校を開設しなければならなかったのである。大原野村・境野村連合立の帰来小学校の場合について、当時の学費事情をさぐってみよう。