一、駅内および近傍の村々の人馬車力にいたるまで、往還の稼ぎを望む者は、鑑札を受取り、会社の規則を守ること、
二、人員数および給料については、すべて日給として一日に肝煎一人・人馬差二人・小使一人ずつ支給すること、
三、社中の者が自己相対の稼ぎを決してしないこと、
四、雷朝雨夜の継立てはもちろん、荷物の好悪をせず、日々順番にしたがって平等にすること、
五、会社の雑費ならびに肝煎以下の日給などの費用は、すべて賃銭の一〇分の一をもって賄うこと、その割賦はつぎの通りである。
五分 肝煎その他の給料、二分 筆紙墨その他会社の修覆費、一分 宿駕籠(かご)損料、一分 損し物元調べそのほか臨時手当、一分 会社の積金
六、非常の災害や発病、老後の衰弱などに備え、受取りの日傭(ひやとい)金のうち二五分の一を会社へ積みおき終身金とすること、
などであった。
また「陸運会社人馬継立賃銭簿」によれば表32のとおりである。なお一里当りの賃銭で、生瀬―小浜、あるいは生瀬―西宮などで差のあるのは、西宮街道筋の継立ては、ほかの街道と事情が違い、川越えもあり、しかもふつうでは人足二人でこえるような場合でも、この道筋では三人掛りになり、それだけ賃銭が高かったと説明している。
表32 生瀬陸運会社人馬継立賃銭表
生瀬から 種別 | 人足1人 (700目) | 馬1匹 (4貫目) | 宿駕籠1丁 | 重駕籠1丁 (7貫目) | 切棒駕籠1丁 (12貫目) | 長棒駕籠1丁 (20貫目) |
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銭 | 銭 | 銭 | 銭 | 銭 | 銭 | |
小浜まで(1里) | 3.80 | 11.40 | 7.60 | 11.40 | 15.20 | 19.20 |
道場河原まで(3.5里) | 14.14(3.80) | 42.43(11.40) | 32. 52(8.74) | 42.43(11.0) | 56.57(15.2) | 70.70(19.0) |
湯山まで(3里) | 12.00(4.0) | 33.20(11.2) | 27.60(9.2) | 36.00(12.0) | 48.00(16.0) | 60.00(20.0) |
西宮まで(3里) | 12.14(4.0) | 33.20(11.2) | 27.60(9.2) | 36.00(12.0) | 48.00(16.0) | 60.00(20.0) |