陸運会社の規則と人馬継立賃銭

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陸運会社は、会社といっても名ばかりで、その社中(員)は村中総代の什長・副戸長がこれにあたり、人馬相対継立会社といっても、会社とは無関係の旧伝馬所の債務を負担し、社外の人馬を束縛するなど、なお旧来のやり方を踏襲する面も多かった。いま陸運会社の規法ならびに申合規則を、生瀬陸運会社についてみると、つぎのとおりである。
 一、駅内および近傍の村々の人馬車力にいたるまで、往還の稼ぎを望む者は、鑑札を受取り、会社の規則を守ること、
 二、人員数および給料については、すべて日給として一日に肝煎一人・人馬差二人・小使一人ずつ支給すること、
 三、社中の者が自己相対の稼ぎを決してしないこと、
 四、雷朝雨夜の継立てはもちろん、荷物の好悪をせず、日々順番にしたがって平等にすること、
 五、会社の雑費ならびに肝煎以下の日給などの費用は、すべて賃銭の一〇分の一をもって賄うこと、その割賦はつぎの通りである。
   五分 肝煎その他の給料、二分 筆紙墨その他会社の修覆費、一分 宿駕籠(かご)損料、一分 損し物元調べそのほか臨時手当、一分 会社の積金
 六、非常の災害や発病、老後の衰弱などに備え、受取りの日傭(ひやとい)金のうち二五分の一を会社へ積みおき終身金とすること、
 などであった。
 また「陸運会社人馬継立賃銭簿」によれば表32のとおりである。なお一里当りの賃銭で、生瀬―小浜、あるいは生瀬―西宮などで差のあるのは、西宮街道筋の継立ては、ほかの街道と事情が違い、川越えもあり、しかもふつうでは人足二人でこえるような場合でも、この道筋では三人掛りになり、それだけ賃銭が高かったと説明している。
 

表32 生瀬陸運会社人馬継立賃銭表

生瀬から 種別人足1人
(700目)
馬1匹
(4貫目)
宿駕籠1丁重駕籠1丁
 (7貫目)
切棒駕籠1丁
(12貫目)
長棒駕籠1丁
(20貫目)
 銭 銭 銭 銭 銭 銭
小浜まで(1里)3.8011.407.6011.4015.2019.20
道場河原まで(3.5里)14.14(3.80)42.43(11.40)32. 52(8.74)42.43(11.0)56.57(15.2)70.70(19.0)
湯山まで(3里)12.00(4.0)33.20(11.2)27.60(9.2)36.00(12.0)48.00(16.0)60.00(20.0)
西宮まで(3里)12.14(4.0)33.20(11.2)27.60(9.2)36.00(12.0)48.00(16.0)60.00(20.0)

写真46 陸運会社人馬継立賃銭
明治5年10月 (西宮市 浄橋寺所蔵)