私立銀行の設立

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そこで政府は明治九年に国立銀行条例を改正した。その主要点は、国立銀行の銀行紙幣の発券高を、資本金の八割に引きあげ、かつ正貨兌換をやめて通貨(政府紙幣)兌換に改めた。それとともに、はじめて私立銀行の設立が許され、まず三井銀行が設立され、既存の銀行類似会社(為替・両替・預かり金・貸金など金融業を営む会社)も銀行と改称するものもあり、以後私立銀行・銀行類似会社ともに増加していった。
 しかし本格的に増加するのは、十二年の国立銀行設立制限後のことである。これを契機に、ほとんど国立銀行資本制限額以下の私立銀行・銀行類似会社が乱立した。銀行類似会社は十九年についに七四八社に達し、これを頂点に減少にむかい、二十六年に普通銀行条例実施で姿を消し(普通私立銀行に発展するか、消滅)、かわって私立銀行が急増し、二十七年には七〇〇社をこえ、二十七、八年以降に私立銀行が本格的に増加してくるのである。兵庫県下の場合について、これを表示すれば表33のとおりで、全国的な傾向と同じ歩みをもって、二十六年以降より三十年にかけて私立銀行の増加が認められる。
 

表33 兵庫県下における私立銀行・銀行類似会社行数と資本金

年 次私立銀行銀行類似会社
行 数資本金行 数資本金
 行 千円千円
明治13 - -4123
  14 - -8156
  152758156
  164195 ?
  1763255135
  1884356117
  1984359167
  201161011272
  211572011272
  221986711283
  24251,1399262
  25281,28511282
  26561,871
  27622,327
  28763,730
  291015,928
  301237,506

『日本帝国統計年鑑』による


 
 いま『神戸銀行史』によれば、同行は明治初期からの国立銀行(たとえば姫路の第三十八国立銀行、明石の第五十六国立銀行など)を除き、実に一一三行の銀行が統合されてできていることが判明する。その一一三行の私立銀行の設立年月日をみると、明治十年代に設立されたもの五件、二十から二十六年までが二三行、あわせて十年代から二十六年までで二八行、二十七年から三十八年までが七七行、三十八年から四十五年まで二行、大正・昭和期七行となっている。したがって明治二十七年から三十八年までに七七行と過半数が設立されていることがわかるのである。