一、山間村
村の農業を波豆村の明治十三年稲作概算記録によってみると、早稲(わせ)の作付面積は一八町一反で収穫量二一七石二斗、中稲(なかて)九町で一四四石、晩稲(おくて)一一町で一六五石、糯米(もちごめ)二町四反で三一石二斗、合計四〇町五反で五五七石四斗、平均反収一石三斗七升六合強であった。明治十五年までの五カ年平均収量は、上田で二石、中田一石六斗、下田八斗で、平均一石二斗九升九合であるから、十三年の波豆村は平年作よりはよかった。長谷村では三〇町七反で四四石九斗の収穫があり、反当り一石四斗四升九合強であったから、さらによいできであった。
翌十四年の波豆村の小麦についてみると、作付面積三反五畝で収量一石七斗五升、裸麦は一三町四反で七三石五斗二升五合、反当りそれぞれ五斗、五斗四升八合強で、平年作の小麦七斗、裸麦八斗より悪かった。菜種は五反三畝で二石六斗五升、反当り五斗、大豆は早稲大豆三反で一石二斗、晩稲大豆三反で一石三斗五升、小豆は一反で二斗五升のできであった。平野部の村についてはこのような資料はないが、地租改正紀要によれば、川辺郡北部山間地帯の米の反収一区平均一石三斗四升余に対し、川辺郡南部と武庫郡の平野部では一区平均二石二斗七升余であり、一村平均では二石三斗五升を得るものが一〇数カ村あった。
農家は農産物の生産以外に種々の仕事を余業とした。明治五年八月「農業ノ傍(かたわら)商業ヲ相営ミ候儀禁止致シ候向モ有之候処自今勝手タルヘキ事」となってから余業によって金銭を稼ぐ場合は、営業願を提出して鑑札を受け営業税を納め、やめるときは止業願を提出しなければならなかった。山村である波豆村の耕地所有者のうち寺と村中を除いた四五戸について、土地所有面積階層別に明治八、九年ころの営業種目をみると、二〇~一五反層の一戸は古道具商(十三年から酒類請売商)、一五~一〇反層七戸は薬舗でむしおろし発売・鍜冶(かじ)職・大工職木樵(きこり)職兼炭焼職、営業願を提出していないもの二戸であり、一〇~七反層一二戸は瓦職兼土屋職兼嫁具職・薬舗・木樵職兼炭焼職・木樵職兼嫁具職兼酒小売・無職八戸、七~五反層九戸は杣(そま)職雑業二戸、黒鍬職兼木樵職・木樵職木挽(こびき)職兼炭焼職・木樵職・屋根葺職・綿打職・無職二戸、五~三反層一三戸は杣職兼炭焼職二戸・木樵職兼炭焼職・臼職・屋根葺職・桶輪替(おけわがえ)職・黒鍬職・酒小売兼豆腐屋兼雑業職・荷附牛・荷附馬・綿打職兼雑業・無職一戸、三~一反層四戸は黒鍬職・木樵職兼炭焼職・仲仕(なかし)雑業・音曲芸職であった。これ以外の耕地を所有しないもの二戸のうち、一は嫁具職、他は仲仕雑業であった。約七二%の家が農業以外の稼ぎをしており、上層に商人がいた。なおこれらのものは営業願を出したり止業願を出したりして、たえず増減していたが、明治九年七月二十五日付で営業税を納めたものは、二五銭が一人、一九銭が一二人、六銭が一二人であり、税は取りまとめて戸長が上納した。なおこれ以外に網や釣で川猟をするもの、あるいは許可を得て銃を持ち山猟をするものもいた。猪・鹿・鳥などが多く、またその害も大きかったのである。佐曽利村では笊籬(いかき)をつくり、大原野村では箕(み)を作る農家が多かった。農家の所有する牛馬が斃死(へいし)した時は、明治十四年七月五日兵庫県甲第一〇七号により設置された西宮警察署伊丹分署広根交番所(巡査五人)木器休息所に届けた。
二、平地村
平野部の村については波豆村のような資料がないので、安倉村に南接する新田中野村の様子をみることにしよう(山崎隆三『地主制成立期の農業構造』による)。
明治四年の新田中野村は約一五〇戸であったが、そのうち一四〇戸についてつぎの諸点がわかっている。七一戸が安倉・山本・丸橋・鴻池・荻野・池尻・寺本・昆陽・久代(くしろ)の各村に出作し、その面積は約二八町歩に達していた。田の一五・一%は綿作をしていた。村外所有地を含む土地所有別階層は、三町以上八戸(五・七%)、二町以上八戸(五・七%)、一町以上二二戸(一五・七%)、五反以上三二戸(二二・九%)、三反以上一八戸(一二・九%)、三反未満三八戸(二七・一%)、無所有一四戸(一〇・〇%)、合計一四〇戸であった。このうち五反以上一戸と三反未満二〇戸および無所有二戸、計二三戸(一六・四%)が小作農家であり、また三反未満層の四戸と無所有の一戸計五戸(三・六%)は日雇稼ぎであった。それ以外の農家はおおむね自作農であって、二町以上の農家ではそのすべてが、また一町以上では一七戸、五反以上は一八戸、三反以上一戸、三反未満では三戸が耕牛を有していた。二町以上は安定した自作農であったが、それ以下の層は余業によって生計を補充した。
余業で注目すべきは植木商売であって、一町以上層のうち三戸、五反以上では二戸、三反以上五戸、三反未満四戸、無所有三戸、合計一七戸(一二・一%)がおこなっていた。その他の商業は二町以上に一戸綿雑穀商、五反以上に三戸材木商売・青物商・醤油商、三反未満に四戸旅宿商・綿仲買・乾物商・小間物商、無所有二戸塩魚商・小間物商であり、手工業をするものは五反以上綿打職、三反以上大工職、三反未満土ホウラク職の各層に一戸ずつ、無所有に六戸紺屋・桶輪替職・左官職・瓦職・髪結(かみゆい)職・火灯職でこれらは労働者といってよい層である。後に合併して長尾村となった諸村は、古くから山本村の影響を受けて植木の産地となっていたので、おそらく丸橋・口谷・平井・安倉・米谷あたりの余業は、植木や果樹苗・花卉生産とその販売が新田中野より以上に盛んであったと思われる。
新田中野や平井村は五反未満層が五〇%以上を占めるが、同じ平野部の村でも武庫川右岸の伊孑志村は五反未満層が二〇%にすぎず、一町以上層が三六・九%を占め、この層を中心に両極に分化した形をとっている。一町以上三町以下は全体の五〇・八%を占め自作農が多かった村と思われる。副業などについてはわからない。しかし山村においても平野部の村においても二町以下の農家は、その土地に適した何らかの余業をしていたと思われる。