小作米品評会

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西谷村農会は、規則をつくり、毎年小作米品評会を開いて米質の改良進歩を図ることをきめた。本村内の地主は本則の規程により必ず出品する義務を有し、ここにいう小作米は本村内の地主が本村居住の小作人より収納したものである。他村居住の小作人より収納した小作米は参考品とする。出品物を審査して、小作人に与えた賞はつぎのとおりであった。
  出品同種量      一等 二等 三等 四等
  一〇俵以上(一俵ニ付)一升 七合 五合 三合
   五俵以上( 〃  )七合 五合 三合 二合
   二俵以上( 〃  )五合 三合 二合 一合
 この小作米品評会に要する諸費は、村内地主より寄贈を受けることとし、地主はその小作人の米が受賞したときは、賞品を本会へ拠出することとなった。
 西谷村農会農事改良実行規約は明治四十一年九月改正されて、米穀俵装が改良の名のもとにきびしくなった。俵はじゅうぶん乾燥した藁を用い、内俵外俵各四通り綴とし、内俵は五〇〇匁以上六〇〇匁、外俵は五〇〇匁を標準とする。俵量は五斗一升とし、横縄は二条五カ所を縛ることとなった。