米穀検査

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明治四十年には米穀検査規則が実施され、四十一年一月には兵庫県会でこれが制定された。同年九月には西谷村各部落の米穀改良奨励規約が定められた。その第一条に、「本規約ハ明治四十一年一月本県令第八号米穀検査規則実施ノ効果ヲシテ完全ナラシメ米質ノ改良ヲ図ルヲ以テ目的トシ地主ハ本規約ニ依リ小作人ヲ保護シ小作人ハ徳義ヲ守リ相互間ノ融和親密ヲ計ルモノトス」とあり、第二条ではこの規約を実行するため区長はその奨励員となり、無報酬で規約の事務いっさいを統理し施行の責任をもつことになっている。稲刈取りについては時期を区長が定め、稲・籾の乾燥の仕方を指示している。小作米は検査規則により生産検査をうけて合格したものを納付することとし、小作米の納付を受けた地主は小作米品評会を開設し、賞を与えること、審査長は奨励員である区長がなり、地主三名と小作人三名を選び、乾燥・品質・調整について審査するものとしている。